建築基準法改正に伴う各種申請窓口の変更について
掲載日:2019年6月25日更新
建築基準法改正に伴う各種申請窓口の変更について
2019年度(令和元年度)6月25日に施行された建築基準法の改正に伴い、戸田市が所管する建築物(法第6条第1項第4号に規定される建築物)の範囲が拡大されました。
改正前:延べ面積100平方メートル以下の特殊建築物 → 改正後:延べ面積200平方メートル以下の特殊建築物
これにより、延べ面積100平方メートル超、200平方メートル以下の特殊建築物は、各種申請窓口が埼玉県越谷建築安全センターから戸田市に変更となりますのでご注意下さい。
窓口が変更となる申請について
- 建築基準法に基づく申請等 (建築確認申請、建築計画概要書の写し、建築台帳記載事項証明書)
- 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出等
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請等
- 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく申請等
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく申請等
建築計画概要書、建築台帳記載事項証明書については、現在、埼玉県越谷建築安全センターと書類移管作業中のため、即日発行ができない場合があります。発行をご希望の方は、お手数ですが、事前にご連絡いただきますよう、ご協力お願いいたします。
ご意見をお聞かせください