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都市整備部における許可申請・届出等について

掲載日:2020年4月8日更新

新型コロナウイルス感染予防について

許可申請・届出等について【郵送による手続きを御活用ください】

新型コロナウイルス感染症の感染症拡大防止を目的とし、窓口の混雑を回避するため、郵送による手続きを行うことができます。詳しくは、各担当にお問い合わせください。

なお、許可書等を発行する手続きや副本の受取りが必要な方は、返信用封筒を同封頂くようお願いいたします。
また、受付日は到着日とします。
(送料は申請者にて負担していただく必要がございます。)

郵送による手続きが可能なもの

都市計画課(内線320)

許可申請

届出

まちづくり推進課(内線334)

地区計画

まちづくり協定

住宅政策

開発指導共通

開発許可

宅地開発事業等指導条例

中高層条例

建築基準法

その他の建築行政

道路河川課(内線352)

許可申請

届出

土地区画整理事務所(048-447-2200)

許可申請

届出

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