景観計画区域内行為の届出(景観法・市内全域)
景観計画区域内行為の届出
戸田市では、景観計画で定める一定規模以上の建築等行為を行う場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要です。一定規模以上の建築物等は、本市の景観形成基準に適合させるとともに、周囲の環境に十分配慮し、景観形成に率先して取り組むことが求められます。
建築物等の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは模様替又は外観の各立面積の3分の1を超える色彩の変更などを行おうとするときは、事前に相談・届出をしていただき、「美しい都市づくりのための建築物等デザインガイドライン」、「美しい都市づくりのためのまちの彩りガイドライン」及び「屋外広告物ガイドライン」による景観誘導を図ります。
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このページの内容をまとめたチラシは、以下よりダウンロード可能です。
景観計画区域内行為の届出について [PDFファイル/155KB]
対象地域
戸田市全域
対象行為の種別及び規模
1.建築物の建築等
(1)建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「新築等」という。)であって、当該建築物の高さが10メートルを超え、又は当該建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
(2)高さが10メートルを超え、又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)で、外観のうち当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの
(3)建築物の新築等であって、当該建築物の敷地面積が500平方メートル以上(高さが10メートル以下の自己用の専用住宅は除く。)であるもの
(4)前号の建築物の修繕等であって、外観のうち当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの
(5)都市計画法第29条に規定する開発許可を受けた区域において、一の事業者が同時期に建築する一団の建築物
2.工作物の建設等
(1)塔状工作物の新設、増設、改築又は移転(以下「新設等」という。)であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの。ただし、架空電線路用のもの、電気事業法(1964年(昭和39年)法律第170号)第2条第1項第17号の電気事業者の保安通信設備用のもの及び電気通信事業法(1984年(昭和59年)法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者の電気通信用のものについては、当該工作物の高さが15メートルを超えるもの
(2)遊戯施設の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの
(3)製造施設又は貯蔵施設の用途に供する工作物の新設等であって、当該工作物の高さが10メートルを超えるもの
(4)高架道路、橋等の新設等であって、当該工作物の高さが5メートルを超え、又は延長が30メートルを超えるもの
(5)前各号に示す工作物の修繕等であって、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの
手続について
景観計画区域内(市内)で一定規模以上の建築等行為を行う場合、その行為に着手する30日前までに届出が必要です。また、届出内容を変更しようとする場合、行為の着手前に変更届出が必要となります。
申請書類
届出書
- 景観計画区域内行為(変更)届出書 [Wordファイル/45.5KB]、 [PDFファイル/82KB]
- 景観計画区域内行為完了届 [Wordファイル/34.5KB]、[PDFファイル/50KB]
- 景観計画区域内行為中止届 [Wordファイル/34.0KB]、 [PDFファイル/49KB]
届出書の添付書類(行為の種別により、異なります。)
1.行為の種別:
(1)建築物の新築、増築、改築又は移転
(2)工作物の新設、増築、改築又は移転
(3)都市計画法第29条の規定による開発行為区域で建築する一団の建築物に該当するもの
図書の種類 | 明示すべき事項 |
---|---|
付近見取図 (2,500分の1以上) |
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置 |
委任状 |
申請者(建築主等)と代理人との関係 |
配置図又は 外構平面図 (500分の1以上) |
方位、縮尺、敷地境界線、土地の高低、各部分の仕上げ、木竹の種類(樹種名)、道路の位置及び幅員並びに建築物等の位置 |
境界断面図 | 植栽の姿図が入った敷地境界部(道路境界部及び隣地境界部)における各部分の配置 |
平面図 (200分の1以上) |
方位、縮尺並びに各階の用途及び間取り |
立面図 (200分の1以上) |
縮尺、隣地境界線、各部分の仕上げ及び色彩並びに露出する建築設備及び広告物 |
現況カラー写真 (2方向以上) |
敷地及び敷地周辺状況 |
チェックリスト |
住宅系施設(低層住宅:高さ10メートル以下) [PDFファイル/175KB]、 住宅系施設(中高層住宅:高さ10メートル超) [PDFファイル/173KB]、 |
2.行為の種別:
(1)建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの
図書の種類 | 明示すべき事項 |
---|---|
付近見取図 (2,500分の1以上) |
方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置 |
委任状 |
申請者(建築主等)と代理人との関係 |
配置図 (500分の1以上) |
方位、縮尺、敷地境界線、道路の位置及び幅員並びに建築物等の位置 |
立面図 (200分の1以上) |
縮尺、隣地境界線、各部分の仕上げ及び色彩並びに露出する建築設備及び広告物 |
意匠図 | 縮尺、各部分の仕上げ及び色彩並びに照明装置 |
現況カラー写真 (2方向以上) |
敷地及び敷地周辺状況 |
チェックリスト |
住宅系施設(低層住宅:高さ10メートル以下) [PDFファイル/175KB]、 住宅系施設(中高層住宅:高さ10メートル超) [PDFファイル/173KB]、 |
指導指針
戸田市都市景観条例、戸田市屋外広告物条例を遵守し、「美しい都市づくりのための建築物等デザインガイドライン」、「美しい都市づくりのためのまちの彩りガイドライン」及び「屋外広告物ガイドライン」に適合するよう努めてください。