緊急事態宣言解除後の保育所等について
緊急事態宣言解除後の保育所等について
今般の新型コロナウイルス感染防止への対応については、保護者の皆様に、ご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
戸田市では、園児、保護者、保育士等を新型コロナウイルスから守るため、緊急事態宣言対象地域の拡大や市内での陽性者の拡大傾向等を踏まえ、2020(令和2)年4月27日から5月31日まで特例的保育による臨時休園としてまいりました。
この間、保護者の皆様には、職場との調整等、市の措置に対して多大なるご理解とご協力を賜り、園児、保護者、保育士等の感染を最小限に食い止めることができました。
このように大変切迫した状況ではありましたが、市内保育所等では、2020(令和2)年5月31日までは臨時休園を継続し、段階的に保育の受入を再開しますが、引き続き感染拡大防止策として2020(令和2)年6月30日まで登園自粛を要請いたします。したがいまして、引き続き仕事を休んでご家庭での保育が可能な場合は、登園自粛についてご協力くださいますようお願い申し上げます。
各保育所等においては、集団感染と第二波に備え、皆さまが安心してお子様を預けることができるよう、保育関係者が知恵を出し合い、これまで以上に徹底した感染防止対策を講じて、皆様方の命を新型コロナウイルスから守るための対策を保育と両立しながら取り組んでまいります。
保護者様におかれましても、感染事例の多い家庭内での感染を防止するため、政府の専門家会議が提言した「感染拡大を予防する新しい生活様式」等を参考としながら、家庭において取り入れることのできる感染予防対策の励行にご協力をお願いいたします。
(通知・保護者様向け)保育所等の段階的な再開に向けた登園自粛の要請について [PDFファイル/124KB]
登園自粛の要請期間について
2020(令和2)年6月1日~2020(令和2)年6月30日まで
(注釈)今後の国や県の要請内容により、変更する場合があります。
2020(令和2)年6月1日以降も継続して休園する場合
2020(令和2)年6月1日以降も、新型コロナウイルス感染症の予防のために引き続き自主休園される場合は、最長で「緊急事態宣言が解除された日以降、最初の1日が属する月の翌日末日まで」休園を可能としています。
新たに休園される方は、下記の「休園願」を保育園または保育幼稚園室までご提出ください。
休園期間を引き続き延長したい場合は、保育園にご連絡いただければ、再度ご提出いただく必要はありません。
登園自粛の要請期間の保育料について
保育所を欠席した日数に応じ日割り計算し、お支払いいただいた保育料の差額を還付いたします。(市内在住者のみ)
(注釈)戸田市外在住の方につきましては、保育料を徴収している自治体にご確認ください。
なお、自粛要請期間終了後の保育料につきましては、通常通り保育料をお支払いいただくことになります。
還付方法
- 保育料は通常どおりお支払いいただきます。
- 還付の対象となる場合は、下記の「口座振込払依頼書」のご提出をお願いいたします。なお、既に提出済みの場合は必要ありません。
- その後、各園から市への報告内容に基づき、手続きを行い、完了次第順次指定された口座へ還付する予定です。なお、還付までに相当な時間を要する事が想定されますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(注釈)小規模保育園に在園中の方につきましては、上記「口座振込払依頼書」の提出は必要ありません。
還付方法につきましても、市から日割り分の保育料が決定次第、各施設から還付となります。
育児休業中や求職中等の要件で入所中の方について
育児休業中や求職中等の要件で入所された方については、期限内に所定の勤務を開始する必要がありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、「緊急事態宣言が解除された日以降、最初の1日が属する月の翌月末日まで」を就労開始期限を延長しております。
就労を開始した際は、就労開始期限の翌月15日までに勤務証明書をご提出ください。
保育所等のさらなる感染防止対策の具体例について
保育所等においては、徹底した感染拡大防止対策と第二波に備えるため、保育士等の健康観察はもちろんのこと、日々の給食中、室内遊び、午睡など、「三密」を可能な範囲において回避するための工夫や、園児が日常的に使用する物品、遊具等の衛生管理を徹底、こまめな室内換気、体温計測をはじめ日々の園児への細やかな健康管理等を実施するよう努めてまいります。