保育施設における登園自粛の要請について
保育施設における登園自粛の要請について
今般の新型コロナウイルス感染防止への対応については、保護者の皆様に、ご理解とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
2020(令和2)年4月7日に、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、国から「緊急事態宣言」が発令されました。
これを受け、感染拡大の防止の観点から、保育所においては、県から保育の提供の縮小を検討するよう要請がありました。
そこで本市では、保育所へ通う児童については、可能な限り登園を自粛していただくことになりましたので、ご家庭での保育へのご協力をお願いいたします。
なお、緊急事態宣言発令期間において保育が必要な場合は、一定期間ごとに下記の申出書の提出が必要となります。
緊急事態宣言発令期間における保育の申出書(4月25日まで)[PDFファイル/81KB]
緊急事態宣言発令期間における保育の申出書(5月6日まで)[PDFファイル/79KB]
なお、既に一度申出書をご提出いただいた方で、引き続き5月6日まで保育が必要な方につきましては、施設からの口頭確認等により継続意思を確認することで、再度の提出は不要といたします。
要請期間について
2020(令和2)年3月2日~2020(令和2)年5月6日まで
要請期間の保育料について
保育所を欠席した日数に応じ日割り計算し、お支払いいただいた保育料の差額を還付いたします。(市内在住者のみ)
(注釈)戸田市外在住の方につきましては、保育料を徴収している自治体にご確認ください。
還付方法
- 保育料は通常どおりお支払いいただきます。
- 還付の対象となる場合は、在籍する保育園から「口座振込払依頼書」を受け取り、保育園の定める期限までにご提出ください。なお、3月分の保育料を還付する際に提出済みの場合は必要ありません。
- その後、各園から市への報告内容に基づき、手続きを行い、完了次第順次指定された口座へ還付する予定です。なお、還付までに相当な時間を要する事が想定されますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(注釈)小規模保育園に在園中の方につきましては、上記「口座振込払依頼書」の提出は必要ありません。
還付方法につきましても、市から日割り分の保育料が決定次第、各施設から還付となります。
長期欠席する場合
2週間以上欠席する場合は、各保育施設または保育幼稚園室へ休園願をご提出ください。ご提出は後日でも構いません。
休園願の用紙は各保育施設及び保育幼稚園室に置いてあります。
郵送でご提出される場合は、郵送事故による不達を避けるため、記録の残る方法(簡易書留等)でご郵送ください。