保育施設等の現況届(在園児の継続手続)
2015年(平成27年)4月から始まった子ども・子育て支援新制度では、保育施設等を利用している方について、年1回の現況届の提出を求めています。
この現況届は、保育を必要とする事由や状況に引き続き該当していることや世帯状況等の確認を行うため必要となります。
現況届が期限内に提出されない場合、または保育の必要性がない等入所基準に適合しなくなった場合は、退所となる場合がありますので、必ずご提出してください。
対象
教育・保育給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等を利用したい方
手続きを行う人
対象となる児童の保護者
手続き書類
家庭状況確認書、継続通園に関する同意書
児童1人につき1枚必要です。
保育が必要であることを証明する書類
保育が必要な状況 |
必要となる書類(父・母・祖父母など同居者全員分) (翌年の4月1日現在で60歳以上の方は提出不要です。) |
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就労している方 |
翌年度の勤務証明書:各2通ずつ(1通はコピーでも可) (注釈)自営業等の場合、事業主が記入し、勤務実績の分かる書類 (確定申告書、営業許可証、開業届、請負契約書など)の写しも添付してください。 (注釈)育児休業取得中の方は、育休期間の記入が必要となります。 |
病気が障害がある方 |
診断書(所定用紙)及び身体障害者手帳の写し(該当者のみ) (注釈)診断書(所定用紙)は保育園にあります。 |
介護・看護をしている方 |
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出産予定の方 | 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日記載部分) |
在学中の方 |
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その他の書類(該当者のみ)
生活保護受給中の方は、生活保護受給証明書を提出してください。
外国籍の方は、在留カード(表裏)の写し(父・母・児童本人)を提出してください。
各種書類のダウンロード
なお、家庭状況確認書については、毎年11月頃に継続手続きの案内と一緒に園経由で配布させていただきます。