こども医療費 医療機関(市内受診)
4-1.医療機関にかかるとき(市内受診) 【0歳から15歳年度末まで】
市内受診
1.戸田・蕨市内の医療機関で、こども医療費受給資格者証を使用できる医療機関に受診する場合
窓口支払いは不要です。
戸田市こども医療費受給資格者証と健康保険証を持参し、医療機関に提示して受診してください。
受給資格者証は必ず毎回提示してください。
受給資格者証を提示せずに受診された場合は、窓口のお支払いが必要になります。
その場合の申請方法は、次のこども医療費受給資格者証を使用できない医療機関と同一です。
2.戸田・蕨市内の医療機関で、こども医療費受給資格者証を使用できない医療機関に受診する場合
窓口支払いが必要です。
戸田市こども医療費支給申請書(ピンク色、見本) [PDFファイル/257KB]を記入し医療機関へ提出
ピンク色の申請書は、各医療機関にあります。
申請書は、医療機関ごと、診療月ごと、外来・入院別に1枚ずつ必要です。
通常、申請した月の約2か月後の末日に、登録された口座へ振り込みます。
医療機関にかかるとき(市内受診) 【15歳から18歳まで】
(注釈)15歳から18歳までの助成は、2019年(令和元年)10月診療分より対象となります。
戸田・蕨市内の医療機関で、入院した場合
窓口支払いが必要です。
拡大部分については、市内医療機関での現物給付(窓口負担なし)はご利用いただけませんのでご注意下さい。
申請期間・請求方法
診療月の翌月以降、支払日から2年以内に、領収証、お子さんの健康保険証など持参し、市外用こども医療費支給申請書を添えて請求をして下さい。2年を超えての請求については、一部自己負担が発生する場合があります。
請求月の翌月末日に指定口座へ振り込みます。
必要な様式は、(4-2.医療機関にかかるとき(市外受診))をご覧下さい。
高額療養費・附加給付金に該当する可能性のある場合
同じ月に同じ人が同じ医療機関で自己負担限度額80,100円(一般所得世帯の場合)を超えて支払った場合、加入している健康保険組合等から「高額療養費」及び「附加給付金」等の払い戻しを受けることができます。又、同じ月に同じ人が同じ医療機関で自己負担額21,000円以上を支払った場合、同じ世帯で同様に21,000円以上支払った人がいれば、その額を合算して自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。こども医療費支給事業では、これらを差し引いた額をこども医療費として支給しています。
詳細は、高額療養費・附加給付金に該当しうる場合の申請方法をご覧下さい。