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こども医療費 保険証未提示での会計

掲載日:2022年10月1日更新

4-3.保険証未提示で会計された場合

保険証未提示(未発行)で会計された場合のこども医療費等の支給申請方法について

こども医療費及びひとり親家庭等医療費(以下「こども医療費等」という)支給事業では、保険適用医療費の自己負担額(2割から3割)を助成しています。保険証を持参せずに受診された場合には、10割(100パーセント)を負担されており、こども医療費等として助成するためには、1.その領収書記載の医療が保険適用であること、2.健康保険組合負担額(7割から8割)が支給されていること、の2点を確認する必要があります。
10割負担された場合には、以下の手順で健康保険組合から支給を受けた後、こども医療費等を申請してください。

1.健康保険組合に「療養費の請求」をしてください。

ご加入の健康保険組合(国民健康保険、健康保険協会、共済含む)に「療養費の請求」をしていただきます。「療養費の請求」とは、保険証を提示していれば、本人ではなく健康保険組合が病院に直接支払っていたはずの7割から8割分を、健康保険組合から本人に支払ってもらうものです。健康保険組合によって、「職場を通じて申請する」「健康保険組合に直接送付する」等、所定の請求方法がありますので、職場もしくはご加入の健康保険組合にご確認ください。

必要書類

健康保険組合によって異なります。通常、健康保険組合所定の申請書、領収書、診療報酬明細書(レセプト)等の提出が求められます。療報酬明細書(レセプト)が必要な場合、受診医療機関等から取り寄せる必要があります。また、領収書はこども医療費等申請に必要なので、提出前にあらかじめコピーを取っておいてください。

2.健康保険組合から療養費の「支給決定通知書等」を受け取ってください。

後日(通常、診療月の3か月程度後)、健康保険組合から7割から8割分の支給をお知らせする「支給決定通知書」といった書類が届きますので、必ず受け取ってください。「支給決定通知書」には、振込額とともに「診療年月」「受診した方の氏名」「医療機関名」等が記載されています。
療養費の支給決定の通知方法は、健康保険組合によって、「健康保険組合から自宅に直接郵送される」、「職場を通じて配布される」、「給料明細に表示される」等があります。また、文書の名称は「支払通知」「医療費のお知らせ」、形態は「封書」「圧着ハガキ」「組合員専用サイトにログインし明細を出力」等、健康保険組合によって様々です。支給額が記載されていても、診療月等が記載されていない預金通帳等の振込確認では療養費の支給か否か判断できませんので、必ず「支給決定通知書」を受け取ってください。

3.「領収書」「支給決定通知書等」「こども医療費支給申請書」をこども家庭支援室にご提出ください。

「領収書」を「療養費の請求」のため健康保険組合に提出している場合には「領収書」はコピーで結構です。

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