【4回目接種券送付申請】医療従事者等の詳細な範囲について
掲載日:2022年8月3日更新
【4回目接種券送付申請】医療従事者等の詳細な範囲について
医療従事者等の詳細な範囲について [PDFファイル/170KB]
重症化リスクの高い多くの者に対してサービスを提供する従事者が対象となります。
対象となる具体的な医療従事者の例は以下のとおりです。
- 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。以下同じ。)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員
- 診療科、職種は限定しない。(歯科も含まれる)
- 委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。
- バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない。
- 医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象とできる。
- 訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。
- 助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。
- 介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。
- 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員 (登録販売者を含む。)
- 当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。
-
新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員
- 救急隊員等の具体的範囲は、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。)の搬送に携わる以下の者である。
救急隊員 ・救急隊員と連携して出動する警防要員 ・都道府県航空消防隊員
消防非常備町村役場の職員
消防団員(主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定)
- 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
- 感染症対策業務
以下のような業務に従事する者が含まれる。
- 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移送等の患者と接する業務を行う者
- 宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者
宿泊療養施設において、健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に接する業務を行う者 - 自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者
- 予防接種業務
自治体が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合については、当該特設会場は医療機関であることから、予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者を接種対象とすることができる。ただし、直接会場で予診や接種等を行う者を対象とし、単に被接種者の送迎や会場設営等を行う者等は含まない。
(注釈)予防接種業務の従事者が、高齢者への接種の実施時期に、ワクチンを接種していない場合は、高齢者への接種の際に併せて接種することができる。都道府県と市町村の調整が可能であり、市町村又は地元の医療機関での接種体制の構築ができる場合は、他の医療従事者等と同様に接種を行うことができる。
お問い合わせ
- 戸田市コールセンター 048-229-0577 (土曜日曜祝日含む午前8時30分から午後5時まで)
聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方は、ファクスをご利用ください。(ファクスによる御相談の場合、回答までにお時間をいただく場合があります。)
- 戸田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室ファクス 048-229-0769
ご意見をお聞かせください