妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費の公費助成
妊婦健康診査・産婦健康診査(基本的な産婦健診・こころの健康チェックの両方必須)・聴覚検査費等の公費助成について
対象:令和4年4月1日以後に産婦健康診査(基本的な産婦健診・こころの健康チェックの両方必須)を、概ね産後1か月に健診を受けた市民
助成内容:5,000円を上限とし助成する。
令和3年度に妊娠届出時妊婦健診助成券が交付された人も、産婦健康診査(基本的な産婦健診・こころの健康チェックの両方必須)を令和4年4月1日以後に受けた場合は、領収書があれば申請可能です。こころの健康チェックも受けたことが確認できる書類も必要です。
戸田市では妊娠届出時に、母子健康手帳の交付とともに、妊婦健康診査の助成券を合わせて14回分と子宮頸がん検査・HIV抗体検査・HTLV-1・クラミジア検査・新生児聴覚検査の助成券をお渡しています。新生児聴覚検査は、令和3年4月1日以後に受けた検査が対象になります。
母子健康手帳を受け取った時点から、妊婦健康診査で使用することができます。(妊娠確定の検査には使用できません)
受診できる医療機関
受診できるのは、埼玉県が委託契約を締結している医療機関です。
埼玉県内及び県外(東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、神奈川県のみ)の委託医療機関に限ります。
受診するには
必ず健診を受ける前に、助成券を医療機関に提出してください。
助成券を委託医療機関でご使用いただくことで、記載されている検査項目について、公費負担を受けられます。
公費負担には上限額があり、助成券の金額を超えた場合は自己負担となります。
委託契約外医療機関で妊婦健診を受診したかた(償還払い)について
里帰り等で、委託契約外医療機関で妊婦健康診査を受診した場合、保険適応外で支払った妊婦健康診査等費用の一部を助成しています。
助成券に記入されている金額を上限に自己負担して頂いた部分が該当となります。
出産後、1年以内に福祉保健センターに申請してください。(出産後1年を過ぎると、償還払いが出来ませんのでご注意ください)
申請に必要なもの
- 母子健康手帳原本、表紙、妊婦健康診査の場合「妊娠中の経過」のページの写し、新生児聴覚検査の場合「検査の記録」のページの写し
- 未使用の妊婦健康診査受診票・助成券(氏名、住所、生年月日等を記入してください。)
- 健康診査等の領収書及び医療明細書の写し(必ず領収書及び医療明細書の原本をお持ちください。)
(注釈)受診者の氏名、医療機関名、受診年月日、領収印、妊婦健康診査の金額の記載のあるもの
(注釈1)レシートなどで、金額の記載のみの場合は、医療機関で妊婦健康診査である旨を記載して頂いてください。 - 金融機関の通帳、キャッシュカード(名義、支店名、口座番号がわかるもの)
- 印鑑(シャチハタは不可)
戸田市妊婦健康診査助成金申請書兼請求書 [Excelファイル/42KB]
戸田市妊婦健康診査助成金申請書兼請求書(記入例) [Excelファイル/60KB]
申請期限:出産後1年以内
海外で妊婦健康診査を受診する場合
受診1回毎の金額がわかる領収書を提出してください。
妊婦健康診査領収証明書(海外用)の提出により領収書に代えることができます。
妊婦健康診査領収証明書(海外用)は、妊婦健康診査を受診した日ごとに提出をしてください。
妊婦健康診査領収証明書(海外用) [その他のファイル/16KB]
妊娠届け出前の妊婦健康診査に対する費用助成はできません。妊娠が分かり次第、届け出をしてください。
令和3年度妊婦健康診査業務委託契約について
転入、転出の方
転入の方
戸田市に転入後、他市町村で発行された未使用の妊婦健康診査助成券を戸田市のものと交換してください。
転出前の市町村の助成券は使用できません。
なお、母子健康手帳はそのまま使用できます。
交換場所
戸田市福祉保健センター保健政策・感染症対策担当
転出の方
転出後は戸田市の助成券は使用できません。転出先の市町村へお問い合わせください。
詳細は、福祉保健センター保健政策・感染症対策担当担当(048-446-6479)までお問い合わせください。
多胎妊婦への妊婦健康診査助成券の追加交付について
対象
多胎妊婦であって、令和4年4月1日以後に15回目から19回目の妊婦健診を受けた市民
助成内容:妊婦健診1回あたり上限5,010円の助成券を、5回分妊娠届出時に追加交付します。(助成券を同時に2枚使用することは不可)
令和3年度に妊娠届出時妊婦健診助成券が交付された人も、令和4年4月1日以後に健診を受けた場合は、領収書があれば申請可能です。