未熟児養育医療の給付
掲載日:2021年7月5日更新
未熟児養育医療給付について
未熟児養育医療給付制度
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
未熟児養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。
埼玉県内の指定養育医療機関一覧のページはこちら。
県外の指定養育医療機関については、各県のホームぺージをご覧ください。
対象者
次の項目全てに該当するお子さんが対象です。
- 満1歳未満であること
- お子さんが戸田市内に住所を有すること
- 出生時体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なままで生まれた乳児
給付対象
指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険診療分のみ対象です。差額ベッド代、おむつ代等は対象外です。
手続き
新しく申請される場合
申請期限はおおむね出生後2週間以内が目安となります。
必要書類
- 養育医療給付申請書 [PDFファイル/59KB]
- 養育医療意見書 [PDFファイル/72KB](医師が記入)
- 世帯調書 [PDFファイル/67KB]
- 同意書兼委任状 [PDFファイル/106KB]
- 児童本人または扶養者の健康保険証
- 申請者(=来所者)の本人確認ができる顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)
- 世帯全員分の個人番号カードもしくは通知カード
- 市民税額を証明する書類(詳細はお問い合わせください)
・当該年度1月1日時点で戸田市に住民登録している方は不要です
・生活保護受給世帯の方や、中国残留邦人等及び特定配偶者として支援を受けている方は、申請前にお申し出ください(電話可)
転院される場合
必要書類
手続きに来所の際は、健康保険証と朱肉を使用する印鑑(スタンプ印不可)をご持参ください。
その他、治療期間がのびる場合、住所や保険証が変わった場合等、変更事項がありましたら、福祉保健センター保健政策・感染症対策担当までお問い合わせください。
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