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新型コロナウイルス感染症に係る第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の減免について

掲載日:2022年7月1日更新

新型コロナウイルス感染症に係る第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなどして介護保険料の納付が困難になった第1号被保険者(65歳以上の方)に対し、介護保険料の減額・免除を実施します。

対象者

以下のいずれかに該当する方が対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に該当する第1号被保険者
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象となる保険料

2022年度(令和4年度)分の保険料であって、2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料が対象になります。

減免額

対象者1に該当する方については、全額免除。

対象者2に該当する方については、前年の所得額などにより、減免額が異なります。以下の計算方法によります。

 【減免額の計算方法】

 表1で算出した対象保険料に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 対象保険料額(表1)×減免割合(表2)=保険料減免額

表1
対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2
前年の合計所得金額 減額または免除の割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

申請方法

以下の書類をご提出ください。

対象者1に該当する方

  1. 介護保険料徴収猶予・減免申請書
  2. 医療機関による診断書・入院証明書等

対象者2に該当する方

  1. 介護保険料徴収猶予・減免申請書
  2. 収入状況申告書
  3. 2021年(令和3年)中の収入がわかる書類(源泉徴収票・確定申告書の写し等)
  4. 2022年(令和4年)における申請時点での収入がわかる書類(給与明細の写し等)
  5. 2022年(令和4年)における年間の収入見込みがわかる資料

(注釈1)申請書のほかに必要となる書類などは、申請される方の状況によってさまざまですので、詳細はお問い合わせください。

 【申請書ダウンロード】

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