戸田市重度心身障害者医療費県内現物化について
重度心身障害者医療費の現物給付を県内全域に拡大します
現物給付とは
医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、保険診療分の医療費を支払わずに医療サービス(現物)を受けることができる仕組みを「現物給付」と呼びます。受給者の代わりに、受給者証を発行する自治体が医療機関に医療費を支払います。
これに対して、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払い、その領収証などを添えて自治体に請求することで医療費相当額を助成金として受け取ることを「償還払い」と呼びます。
変更内容
<助成方法>
重度心身障害者医療費について、これまでは戸田・蕨市内の医療機関に限り現物給付を行っていましたが、2022年(令和4年)10月より県内全域の医療機関で現物給付が受けられるようになります。
受診時期 | 戸田・蕨市内 | 左記以外の埼玉県内 | 埼玉県外 |
---|---|---|---|
2022年(令和4年)9月までの受診 | 現物給付 | 償還払い | |
2022年(令和4年)10月からの受診 | 現物給付 | 償還払い |
2022年(令和4年)10月以降は、戸田・蕨市内に加え、埼玉県内の医療機関で「戸田市重度心身障害者医療費受給者証」を使用することができます。
医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあります。その場合の医療費は、償還払いとなりますので、事前に医療機関にご確認ください。
<償還払いの際の請求方法>
戸田・蕨市内の医療機関及び埼玉県内の医療機関にて受給者証を提示できなかった場合や、埼玉県外の医療機関等をご利用いただいた際の医療費は以下の(1)または(2)の方法でご請求下さい。
(1)「戸田市重度心身障害者医療費請求書」に領収書を添付し、市に提出してください。
(2)「戸田市重度心身障害者医療費請求書」の領収書の欄を医療機関に記入していただき、市に提出してください。なお、医療機関での証明に費用がかかる場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
新しい受給資格者証について
重度心身障害者医療費助成制度の改正に伴い、新しい受給資格者証を発行いたします。
これまでの受給者証は黄緑色でしたが、2022年(令和4年)10月からは変更になる予定です。
対象者の方には、2022年(令和4年)9月末頃に送付いたします。
2022年(令和4年)10月以降に医療機関を受診される際は、必ず新しい受給資格者証をお使いください。
黄緑色の受給者証は使用できなくなりますので、2022年(令和4年)10月以降に破棄していただきますようお願いいたします。
現物給付とならない(窓口払いとなる)場合
以下の場合は、現物給付とならず、医療機関窓口での支払いが必要となります。
・県外の医療機関等で受診した場合
・県内の現物給付に対応していない医療機関等で受診した場合
・接骨院、整骨院等の施術所で受診した場合
現物給付の対象とならない場合は、これまでと同様に償還払いとなります。
受給者の皆さまへのお願い
戸田市から転出された場合(県内、県外を問わず)、受給者証は使用できません。転出時に必ず受給者証を市に返還してください。転出後は、新しい市区町村の受給者証をお使いください。