戸田市災害援護資金の貸付について(台風第19号)
戸田市災害援護資金の貸付(貸付には審査があります)
戸田市では、令和元年台風第19号により、世帯主の負傷や、住居の全半壊、家財の3分の1以上に被害があった世帯の生活立て直しのための資金貸付を審査のうえ行います。
対象となる世帯及び貸付限度額
災害援護資金の貸付は、以下のように被害の状況や世帯数により貸付限度額に違いがあります。
対象条件1. 被災日に、戸田市に現に居住する世帯で、次のいずれかの被害を受けた世帯。
被害の種類・程度 | 貸付限度額 |
---|---|
家財に3分の1以上の損害がない | 150万円 |
家財に3分の1以上の損害がある | 250万円 |
住居の半壊 | 270万円 |
住居の全壊 | 350万円 |
被害の種類・程度 | 貸付限度額 |
---|---|
家財に3分の1以上の損害がある | 150万円 |
住居の半壊 | 170万円 |
住居の全壊 | 250万円 |
住居の滅失・流出 | 350万円 |
(注釈1)自動車及びオートバイは家財に含みません。
(注釈2)エアコン等建物と一体となっているものは家財に含みません。
対象条件2. 世帯の平成30年(2018年)分の合計所得が次の表の額未満であること。
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
対象条件3. 借入申込者の要件
1. 未成年者でないこと。
2. 弁済の資力を有すること。
(注釈)貸付には審査があります。
対象条件4. 貸付条件
条件 | 連帯保証人有 | 連帯保証人無 |
---|---|---|
利率 | 無し | 年1.5パーセント |
償還期間 | 10年間(据置期間を含む) | |
据置期間 | 3年 | |
償還方法 | 年賦 元利均等償還(繰上償還可) | |
違約金 | 支払期日に償還金を支払わなかったとき 年5パーセント |
(注釈)連帯保証人になるには以下の要件があります。
1. 原則として戸田市内に居住する人。
2. 未成年者、破産宣告者、破産宣告申出者ではないこと。
3. 弁済の資力を有すること。
4. 借入申込者と同一世帯でないこと。
5. 戸田市災害援護資金の借入申込者でないこと。
6. すでに戸田市災害援護資金の貸付に関し、連帯保証人になっていないこと。
申込について
借入申込者
被害を受けた世帯の世帯主が申し込んでください。
申込に必要な書類
申込に必要な書類は以下のとおりです。
1. 災害援護資金借入申込書
2. り災証明書
3. 家財の被害がわかる写真など(可能な限り提出してください。)
4. 同意書(世帯全員の所得及び住民税納付状況などを確認します。)
5. 本人確認書類
(注釈1)状況により、その他の書類の提出を求める場合があります。
(注釈2)連帯保証人がいる場合は連帯保証人の同意書(所得及び住民税納付状況などを確認します。)が必要です。また、市で前年の所得が確認できない場合、所得証明書などが必要となります。
申込期限
借入書類申込書類は2020年(令和2年)1月31日(金曜)までに申請してください。
書類の記載内容、提出書類などを審査のうえ、貸付の可否を決定します。