勤労者住宅資金融資制度
勤労者住宅資金融資のご案内
1.申込み資格
(1)市内に居住し、又は居住しようとすることが確実な方。
(2)同一事業所に引き続き2年以上勤務している方。
(3)20歳以上56歳未満の方。
(4)市税を完納している方。又は市外から転入しようとする方は、市税を完納できる資力を有する方。
(5)家族の給与を含め、毎月返済しながら生活できること。
(6)勤労者(事業主との雇用契約による労働者)であること。会社役員は除かれる。
2.資金の用途
(1)利用者自身が市内に居住するための住宅の購入(中古住宅を含む)、新築及び増改築又は補修(リフォーム)資金で、建築基準法に適合していること。ただし、増築に関しては、増築部分が10平方メートルを超えるものに限る。
(2)併用住宅を除く。
区分 | 無担保貸付 | 有担保貸付 |
---|---|---|
貸付限度額 | 500万円 | 2,000万円 |
貸付利率 | 年2.715パーセント(変動制) | 年1.865パーセント(変動制)ただし、上限金利は5.0パーセント |
貸付期間 | 15年以内 | 30年以内 |
返済方法 | 毎月元利均等月賦償還又は元利均等月賦半年賦併用返済 | 毎月元利均等月賦償還又は元利均等月賦半年賦併用返済 |
担保 | なし | 融資対象物件及びこれに付随する物件を抵当権順位第1位で差入れること。ただし、住宅金融支援機構等の公的資金からの借入れがある場合で後順位となる場合は金融機関が査定決定。 |
連帯保証人 | なし | 2名もしくは日本労働者信用基金協会が定める無保証人保証制度を利用する場合は必要なし。 |
保証料 | 前払いで借入金額の0.73パーセント(日本労働者信用基金協会の保証が必要です。) | 日本労働者信用基金協会が定める無保証人保証制度を利用する場合は、上記貸付利率に、保証料率0.24パーセントが上乗せされます。 |
(注釈)補修(リフォーム)の貸付条件については、無担保方式に限ります。
4.申込み方法
下記の書類を戸田市役所環境経済部経済政策課まで提出してください。
(2)建築確認書の写し(図面等含む)1通
(3)建築見積書又は売買契約書の写し1通
(5)給与所得の源泉徴収票(本人・保証人)各1通
保証人が自家営業の場合は、所得額証明書
借地の場合は、土地賃借承諾書
家族収入がある場合は、家族の給与証明書
日本労働者信用基金協会を利用する場合は、給与証明書及び給与所得の源泉徴収票は本人分のみ提出。
5.決定
現地調査並びに書類審査を経て、貸付斡旋が決定されます。
貸付斡旋を決定した方には、貸付斡旋決定の通知をお送りしますので、通知を受けた日から3ヶ月以内に中央労働金庫さいたま支店川口出張所において、借入手続を行ってください。
6.借入手続き
中央労働金庫さいたま支店川口出張所において、契約並びに担保設定手続きを経て貸付が実行されます。その際、本人、保証人の印鑑証明、担保物件の全部事項証明書等を提出してください。
7.火災保険、生命保険
火災保険は、利用者本人が損害保険会社等を選定し加入していただきます。 掛金は利用者で負担していただきます。生命保険は、団体信用生命保険が付いています。
8.スマートハウス化設備設置融資・保証料補助
詳細は、こちらから→スマートハウスご案内 [PDFファイル/413KB]