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消費税転嫁対策

掲載日:2014年8月28日更新

消費税転嫁対策特別措置法の施行に伴う情報受付窓口について

2013年(平成25年)10月1日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、事業者への調査及び指導権限を有する国の行政機関等では、消費税に関する相談を受付しております。また、市では消費税転嫁拒否等の行為や消費税転嫁を阻害する表示行為などに関する情報受付窓口を2014年(平成26年)3月3日より設置しました。

国の行政機関等の問い合わせ先

相談内容

消費税の転嫁拒否等の行為に関すること

相談先

公正取引委員会

電話番号:03-3581-3379

相談内容

転嫁カルテル・表示カルテルに関すること

相談先

公正取引委員会

電話番号:03-3581-5471

相談内容

消費税の転嫁を阻害する表示に関すること

相談先

消費者庁

電話番号:03-3507-8800

相談内容

消費税の総額表示に関すること

相談先

財務省

電話番号:03-3581-4111

相談内容

消費税の転嫁、広告・宣伝、総額表示及び便乗値上げに関すること

相談先

消費税価格転嫁等総合相談センター

電話番号:0570-200-123

市の問い合わせ先

相談内容

消費税の転嫁拒否等の行為(買いたたき、減額など)(注釈)事業者向けの情報受付窓口

相談先

経済産業振興課

内線番号:395

相談内容

消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示) (注釈)消費者向けの情報受付窓口

相談先

防犯くらし交通課

内線番号:656

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