消費税転嫁対策
掲載日:2014年8月28日更新
消費税転嫁対策特別措置法の施行に伴う情報受付窓口について
2013年(平成25年)10月1日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、事業者への調査及び指導権限を有する国の行政機関等では、消費税に関する相談を受付しております。また、市では消費税転嫁拒否等の行為や消費税転嫁を阻害する表示行為などに関する情報受付窓口を2014年(平成26年)3月3日より設置しました。
国の行政機関等の問い合わせ先
相談内容
消費税の転嫁拒否等の行為に関すること
相談先
電話番号:03-3581-3379
相談内容
転嫁カルテル・表示カルテルに関すること
相談先
電話番号:03-3581-5471
相談内容
消費税の転嫁を阻害する表示に関すること
相談先
電話番号:03-3507-8800
相談内容
消費税の総額表示に関すること
相談先
電話番号:03-3581-4111
相談内容
消費税の転嫁、広告・宣伝、総額表示及び便乗値上げに関すること
相談先
電話番号:0570-200-123
市の問い合わせ先
相談内容
消費税の転嫁拒否等の行為(買いたたき、減額など)(注釈)事業者向けの情報受付窓口
相談先
経済産業振興課
内線番号:395
相談内容
消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示) (注釈)消費者向けの情報受付窓口
相談先
防犯くらし交通課
内線番号:656
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