自動車騒音・道路交通振動について
戸田市では、市内の主要な道路について、自動車騒音・道路交通振動の調査をしています。
1.自動車騒音とは
騒音規制法第18条に基づき、「自動車騒音の状況を常時監視しなくてはならない」ことから、市内にある道路について継続的な状況把握を行っています。
目的
自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的としています。
調査方法
本市では、自動車騒音・道路交通振動の実態を把握するため、以下の測定を行っています。
(1)短期測定(点的評価・面的評価)
市内の主要幹線道路である9の道路10地点(国道2、県道4、市道4)を対象に、点的評価・面的評価を実施しています。
点的評価とは
道路に面する地域で測定された自動車騒音レベルについて、環境基準の達成状況を評価するものです。
面的評価とは
道路端における騒音レベルの測定値、道路構造、及び周辺の建物密度などから道路周辺の全体的な騒音レベルの推計を行い、実際に道路付近(道路端から50mまで)に立地する住居での騒音レベルが、環境基準を満たす住居の割合を把握するものです。
(2)常時監視測定
市内の南北を通過する新大宮バイパス線の上部には首都高速道路が併設されており、東西を通過する国道298号線の上部には東京外環自動車道が併設されています。この2つの高速道路の交差点(美女木ジャンクション)の南西に位置する西部福祉センター内に騒音計を設置し、年間を通して測定を実施しています。また、新大宮バイパス線沿いの笹目橋交番内にも騒音計を設置し、年間を通して測定を実施しています。
2.道路交通振動とは
振動規制法第16条に基づき、「道路交通振動の要請限度が定められている。要請限度を超えている場合には、市町村長は道路管理者に対し、振動防止のための舗装、維持または修繕の措置の要請、また、公安委員会には交通規制の措置を要請することができる」ことから、市内にある道路について測定を行っています。
3.調査結果について
直近の調査結果は以下のとおりです。
自動車騒音・道路交通振動の調査結果についてはこちら [PDFファイル/507KB]
4.お困りの時は
市内には、国道・県道・市道があります。道路の騒音・振動についてお困りのことがございましたら、環境課へ連絡してください。また、参考までに、短期測定を実施している各道路の管轄をご紹介します。維持や修繕についてお困りのことがございましたら、下記管轄に連絡してください。
(1)国道17号
所管:国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所
所在地:さいたま市北区吉野町1-435
電話:048-669-1200
(2)国道298号
所管::国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所
所在地:草加市花栗3-24-15
電話:048-942-4041
(3)県道練馬-川口線、県道朝霞-蕨線、県道新倉-蕨線
所管:埼玉県さいたま県土整備事務所
所在地:さいたま市南区沼影2-4-7
電話:048-861-2495
(4)市道第3012号線、市道第3027号線、市道第3074号線、市道第4001号線
所管:戸田市道路河川課
所在地:戸田市上戸田1-18-1
電話:048-441-1800