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2023年(令和5年)7月の市民相談のご案内

掲載日:2023年6月15日更新

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談体制を一部変更しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在は、電話による相談を原則としています。

ただし、次の条件に該当する場合には、対面による相談もご利用いただけます。

  • 耳の不自由等電話による相談が困難な方(筆談でのご相談も対応いたします)
  • 相談に関する資料の確認が必要な方

対面相談を希望される場合は、ご予約の際にお申し出ください。(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご相談は付き添いの方を含め、2名まででお願いいたします。2名を超える場合は、超えた人数について相談室の外でお待ちいただきます。)

なお、消費生活相談及びよろず相談につきましても、上記条件に該当しない方は、まずは電話での相談をお願いいたします。

市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

各種相談日のご案内

日曜法律相談

2023年7月2日(日曜)午前10時から正午まで 

市役所3階市民相談室にて

予約制(1日4名まで)お一人25分

予約は、2023年6月30日(金曜)午前9時から先着4名まで

電話:048-441-1800 内線270・262

(注釈)窓口でも予約をお受けいたします。なお、窓口にて筆談での予約も対応いたします。
(注釈)詳しくは、下記の市民相談一覧をご覧ください。

法律相談(火曜、金曜)

毎週火曜、金曜の午前10時から午後3時まで

市役所3階市民相談室にて

予約制(1日8名まで)お一人25分

予約は、相談日前日の午前9時から先着8名まで

電話:048-441-1800 内線270・262

(注釈)窓口でも予約をお受けいたします。なお、窓口にて筆談での予約も対応いたします。
(注釈)詳しくは、下記の市民相談一覧をご覧ください。

住まいの何でも相談(リフォーム等)

2023年7月3日(月曜)午後1時から3時30分まで 

市役所3階市民相談室にて

事前予約不要

【国税】税理士相談

2023年7月10日(月曜)午前10時から午後3時まで 

市役所3階市民相談室にて

事前予約要(1日8名まで)お一人25分

公正証書・遺言相談

2023年7月12日(水曜)午後1時30分から3時まで 

市役所3階市民相談室にて

前日午後3時までの事前予約制(1日3名まで)お一人25分

(注釈)毎月第2水曜実施予定です。事前申込みがない場合には当日の実施はありません。

人権相談

2023年7月13日(木曜)午前10時から正午まで

市役所1階 102会議室にて

事前予約不要

行政相談

2023年7月20日(木曜)午前10時から正午まで 

市役所5階502会議室にて

事前予約不要

土地家屋調査士相談

2023年7月20日(木曜)午前10時から正午まで 

市役所3階市民相談室にて

事前予約要(1日4名まで)お一人25分

 

厚生年金・労務相談

2023年7月24日(月曜)午前10時から午後3時まで 

市役所3階市民相談室にて

事前予約要。(1日4名まで)お一人45分

司法書士相談

毎週木曜午前10時から正午まで

市役所3階市民相談室にて

事前予約要(1日4名まで)お一人25分

犯罪被害者支援特設相談

2023年7月26日(水曜)午後2時から4時まで

市役所3階市民相談室にて

前日午後3時までの事前予約制

事前申込みがない場合には当日の実施はありません。

 

連絡先

電話:048-441-1800 内線270・262

相談の年間スケジュールは、下記の市民相談一覧をご覧ください。

相談・予約について

ご相談・ご予約は、電話または来所にて開庁時間内に承っております。

市民相談実施予定日一覧

市民相談一覧(2022年度実施予定日)
相談名(相談員) 相談日・時間等 相談の内容

よろず相談(よろず相談員)

毎週月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分まで 内線270

困り事、もめごと、どうしたら良いか、どこに相談したらよいか分からない時にご相談ください。専門の窓口をご案内します。

犯罪被害者支援総合窓口(職員・よろず相談員) 毎週月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分まで 内線270 犯罪被害にあわれた方やその家族のための総合相談窓口です。どこで相談したらよいかわからない、手続きの申請先や支援の内容などがわからない場合など、まずはご相談ください。

消費生活相談(消費生活相談員)

毎週月曜から金曜午前10時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで)内線270

契約解約トラブル、クーリングオや不当請求、架空請求など消費者トラブルについての相談、問い合わせ被害に遭ってしまったり、判断に迷う場合はすぐにご相談ください。

多重債務相談(消費生活相談員)

毎週月曜から金曜(予約制)午前10時から午後4時まで(受付は午後3時まで)内線270

多重債務の解決方法や法律専門家への仲介及び債務整理後の生活再建について借金問題は、必ず解決できます。お早めにご相談ください。(電話予約可)

家計相談(消費生活相談員)

毎週月曜から金曜(予約制)午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで(受付は午後3時まで)内線270

住宅の購入、教育費の心配、老後の生活資金の目安などの相談。(電話予約可)

国税相談(税理士)

毎月第2月曜(5月は9日、6月は13日に実施)午前10時から午後3時まで(予約制)内線270

相続税、贈与税、所得税、確定申告、パート収入と税金について金額の明示はいたしません。

厚生年金・労務相談(社会保険労務士)

毎月第4月曜午前10時から午後3時 内線270

雇用契約に伴う健康保険、年金、労災、雇用保険について(療養費、年金受給権、休業補償、失業給付など)金額の明示はいたしません。

司法書士相談(司法書士)

毎週木曜(予約制)午前10時から正午まで 内線270

相続での不動産登記手続き、遺言に基づく登記手続き、成年後見開始申立書の作成に関する相談(言い分をとりまとめる範囲)など

土地家屋調査士相談(土地家屋調査士)

毎月第3木曜(予約制)午前10時から正午まで 内線270

土地や建物の相続、贈与、売買に係る分筆、合筆、境界トラブルなどの調査、測量及び登記手続きについて

行政書士相談(行政書士)

偶数月第3月曜午前10時から正午まで 内線270

官公署に提出する許認可申請、紛争のおそれのない遺言書や遺産分割協議書作成のための相談(相談者の意向を取りまとめる範囲)、その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成に関する相談

行政相談(行政相談委員)

4月、7月、10月、1月第3木曜午前10時から正午まで 内線270

国、地方公共団体などの業務に関する相談について

人権相談(人権擁護委員)

毎月第2木曜(5月は12日、6月は9日に実施)午前10時から正午まで 内線270

差別、いじめ、家庭問題、相隣、人権侵害などの困りごと、心配ごとに関する相談

法律相談(弁護士)

毎週火曜、金曜(予約制)午前10時から午後3時まで(前日及び当日が休日の日を除く)

毎月第1日曜(1月を除く、5月は1日に実施)(予約制)午前10時から正午まで 内線270

離婚、相続(但し、相続登記は司法書士、相続税は税理士へ相談)、賃貸借契約関係、公正証書をはじめ、その他民事全般の法律に係る相談相談者が、既に弁護人を選任している場合や調停、訴訟等係争中の事案についての相談はお受けできません。

住まいの何でも相談(埼玉土建)(建設埼玉)

毎月第1月曜午後1時から午後3時30分まで(5月は2日、6月は6日に実施) 内線270

リフォームや建替え(構造的)などの建築全般の問い合わせ、相談について

公正証書・遺言相談(公証人)

毎月第2水曜午後1時30分から午後4時まで(前日午後3時までの予約制) 内線270

遺産相続や金銭貸借、不動産賃貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題について

犯罪被害者支援特設相談(犯罪被害者援助センター相談員)

毎月第4水曜日午後2時から4時まで(5月は25日に実施)(前日午後3時までの予約制、実施日は変更になる場合があります) 内線656 

交通事故(重傷・死亡事故)、性被害等、犯罪被害にあった方(またはそのご家族)からの相談について

不動産相談(宅地建物取引士)

偶数月第3月曜午後1時から3時まで(6月は20日に実施)(予約制)内線270 不動産の売買、アパート等の賃貸借契約、借地・借家に関する相談(2019年4月から開始)
DV相談

月~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

面接は要予約

配偶者等からの暴力被害にあった方からの相談

(注釈1)以上の相談は、戸田市民(個人)が対象ですので、市外住民、市内在勤者、事業者の方はお受けできません。

(注釈2)同じ内容の相談は、1回までとさせていただきます。

(注釈3)相談日は、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び休日は除きます。

(注釈4)相談時間は、正午から午後1時はお昼休みとさせていただきます。

(注釈5)相談日の詳細は、毎月「広報戸田市」でお知らせしています。

(注釈6)相談には当事者がお越しください。なお事案に関係する契約書、通知書、証明書、これまでの経過のメモなど用意してお持ちください。

(注釈7)担当した相談員は、当事者(相談者)に代わっての相手方との交渉、手続きの代行等はいたしません。

(注釈8)相談者が、既に弁護人を選任している場合や調停・訴訟等係争中の事案についての相談はお受けできません。

(注釈9)戸田市が、現に紛争当事者となっている事案や将来紛争当事者となるおそれのある事案の相談はお受けできません。

(注釈10)可能な限り筆談でのご相談も対応いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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