災害発生時にあわてないために!災害や火災保険に便乗した悪質商法に注意しましょう
消費者被害情報(2020年(令和2年)7月10日更新)
災害発生時にあわてないために!災害や火災保険に便乗した悪質商法にご用心
【参照】国民生活センター及び消費者庁ホームページより
概要
地震や台風、大雪などの自然災害が起きると、消費生活センターにはそれに関連した消費者トラブルの相談が寄せられます。直接被災した人からの住宅の修理工事などに関する相談の他、旅行や航空サービスのキャンセルに関する相談など、自然災害によって間接的に発生したトラブルもあります。加えて、自然災害を口実・きっかけとして勧誘する事例も多くみられます。そこで、主に東日本大震災関連の相談を除いた自然災害に関するトラブルについて、内容を分析して、消費者被害の未然防止・拡大防止のため情報提供することとしました。
過去に発生した相談事例
(1)実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまったようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。
(2)台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、火災保険や損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
(3)台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
(4)市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。
災害発生時における心構えのポイント
(1)修理工事等の契約は、契約を迫られてもその場では決めず、家族に相談するなど慎重に判断しましょう。
(2)事前に加入している火災保険や損害保険の契約内容をよく確認しておくことが大事です。よくわからない場合は、保険会社に問い合わせて確認してから判断しましょう。
(3)見積もりを取る場合、有料なのか無料なのかを業者に確認しましょう。また、複数社から見積もりをとって、修繕金額が妥当な額なのか比較検討してから契約の判断をしましょう。
(4)不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。公的機関が、電話等で義援金を求めることはないので金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認してください。
ひとりで悩まずに、まずはご相談ください!
契約後でも、クーリング・オフができる場合がありますが、一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは非常に困難な場合もあります。根拠がはっきりしない代金の請求があるなど、少しでも不審な点を感じたら、すぐにお金を支払うことは絶対にせず、家族や消費生活センター(局番なし「188」番)等に相談しましょう。
・戸田市消費生活センター 048-433-5724(直通)
平日午前10時から正午、午後1時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで)受け付けています。
・警察 全国共通の短縮ダイヤル「♯9110」
詳細資料
詳しくは下記PDF資料(消費者庁公表資料)とURL(国民生活センター)をご確認ください。