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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について

掲載日:2020年9月11日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による猶予制度について

地方税法の改正により、2020年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されました(対象となる地方税は2021年2月1日納期限までのもの)。新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

なお、2021年2月2日以降に納期限が到来する市税についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、一時に納付が困難な方は、市税の猶予制度を利用できる場合があります。

(注釈)猶予制度は、期限後の納税ができるようになる制度であり、税金の納付そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりすることはありません。

(注釈)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲内となります。

口座振替をご利用中の方へ

猶予された税目の口座振替は取消(廃止)となりますが、猶予承認前に口座振替がされたものに関しては還付となりませんのであらかじめご了承ください。 事前に口座振替の取消(廃止)をご希望の方は、納期限の前月末までに収納推進課までご相談ください。

(注釈)申込時期により間に合わないことがあります。あらかじめご了承ください。

(納期限が休日の関係で翌月1日、2日になる場合は、前々月末までに手続きが必要となります。)

猶予中の納税証明等について

猶予中の方につきましては、完納証明の発行はできませんので、あらかじめご了承ください。

また、市県民税(特別徴収分)についてご申請された方につきましては、該当従業員の方が市県民税の納税証明を取得される際、未納金額が表示されますので、あらかじめ周知いただきますようお願いいたします。この場合に、請求者が市役所本庁舎(収納推進課窓口)にて、納税証明の交付を申請される場合には、納税の猶予中である旨、表示をすることもできますので、窓口でその旨をお申し出ください。

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