住宅借入金等特別税額控除
市・県民税(住民税)における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控徐)
所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)から控除できる場合があります。詳細は下記をご覧ください。
1999年(平成11年)から2006年(平成18年)末までに入居された方
税源移譲にともなう経過措置として、所得税から引ききれない住宅ローン控徐を市・県民税(住民税)から控除できます。
2009年度(平成21年度)分までは、市町村へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、2010年度(平成22年度)分市・県民税(住民税)から申告は原則不要となります。(戸田市にお住まいで対象となる可能性のある方には2010年度(平成22年度)1月19日に住宅ローン控除の申告に関するご案内チラシ [PDFファイル/1013KB]を発送いたしました。)
税源移譲にともなう経過措置としての住宅借入金等特別税額控除について
総務省ホームページ(税源移譲に伴う住民税減額措置)
2007年(平成19年)又は2008年(平成20年)に入居された方
市・県民税(住民税)における住宅ローン控除はありません。
2009年(平成21年)から2013年(平成25年)末までに入居された方
2009年度(平成21年度)税制改正により、2009年(平成21年)から2013年(平成25年)末までに入居された方で、所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)から控除する制度が創設されました。
この制度では市町村への「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要となります。
2014年(平成26年)から2021年(平成33年)末までに入居された方
2017年度(平成29年度)の税制改正により、所得税の住宅ローン控除の適用期間が2021年(平成33年)末までに変更になりました。それに伴い、2014年(平成26年)から2021年(平成33年)末までに入居された方について、所得税から引ききれない住宅ローン控除を市・県民税(住民税)からも控除できるようになりました。
控除額についての詳細は、下記の表を参照してください。
居住年 |
1999年(平成11年)1月から |
2014年(平成26年)1月から |
2014年(平成26年)4月から |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
所得税の課税総所得金額等の5パーセント |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高:136,500円) ただし、住宅所得にかかる消費税率が5パーセントの場合は所得税の課税総所得金額等の合計額に5パーセントを乗じて得た金額 |
なお、住宅ローン控除をはじめて申請される場合は、所得税の確定申告が必要となります。