新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付に係る期限の延長について
掲載日:2022年4月1日更新
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合は、申請により申告期限及び納付期限の延長を行います。
申告期限及び納付期限の延長を行う場合は、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内に、市へ提出する法人市民税申告書の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載の上、提出してください。なお、電子申告を利用される場合は、所在地又は法人名に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力の上、申告してください。
申告・納付が可能になり次第、速やかに行ってください。申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。
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