広報戸田市2025年5月号
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(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示または写しの提出(申込者および登録者)(2)申込者が法定代理人(未成年者・成年被後見人)の場合は、その資格を証明する書類(戸籍謄本など)(3)申込者が代理人の場合は、その旨を証明する書類(委任状)3〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1戸田市役所 市民課 管理担当 宛※第三者…法律の規定に基づき正当な理由により証明書を請求できる者※過去に申し込み済みの方は、※本人が申込者の場合、氏名・住所・電話番号欄は、「□申込者に同じ」にチェックしてください。 また、法定代理人・代理人が申込者の場合、同欄は、この制度に登録したい方の情報を記入してください登録内容に変更がある場合を除き、申し込み不要です。フリガナ[□自宅 □携帯 □勤務先]□申込者に同じ※□申込者に同じ※□申込者に同じ※戸籍情報を含む証明書(本籍地記載の住民票の写しや戸籍謄本など)が代理人や第三者※の請求により交付された場合に、事前に登録した本人にお知らせする制度です。近年、第三者が証明書などを不正に取得する事件が発生しています。証明書の不正取得は犯罪です。事前登録をすることで、早期発見を図ります。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象者:戸田市に住民登録をしている(いた)方、本籍がある(あった)方申込:郵送または市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口で郵送先あて先 戸田市長戸田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知に関する要綱第4条の規定に基づき、次のとおり登録を申し込みます。登録者の内容申し込み時に必要なもの本人が市に「事前登録」をする本人に通知される市により審査の上、証明書が交付される本人以外の誰かが証明書を請求する※ 郵送申請の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類のコピーを同封してください※ マイナンバーカードの場合は、顔写真のある面のコピーを同封してください※ 同一の住民票などに記載されている方でも、登録者本人以外は通知の対象になりません氏名や本籍、そのほか登録内容に変更が生じたとき、または、登録を廃止するときは、届出が必要です。[申込者:1 本人 2 法定代理人(未成年者・成年被後見人) 3 代理人]〜第三者による証明書不正取得(犯罪)の早期発見のために〜以下をコピーまたは切り取ってご使用ください●本人通知制度とは戸田市④本人通知③審査・交付令和   年  月  日[□自宅 □携帯 □勤務先]本人通知制度の流れ①事前登録通知を希望する人■問い合わせ 市民課(内線204)性別筆頭者住  所電話番号フリガナ込者申②交付請求証明書の請求者(代理人・第三者)男・女氏  名生年月日大・昭・平・令    年   月   日住  所本  籍電話番号戸田市本人通知登録申込書本人通知制度に登録しましょう

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