広報戸田市2023年5月号
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CHECK! 2001年9月東京都新宿区で発生した雑居ビル火災では、適切な防火管理がされていなかったため、44人の尊い命が奪われてしまいました。日頃の点検や管理を怠ると、逃げ遅れや被害拡大などにつながる恐れがあります。防火管理者は、以下の役割をしっかりと果たしましょう。7 火災の発生を未然に防ぎ、火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立てて実行することです。 「自らの生命、身体、財産は自らが守る」これが防火管理の原則です。 防火管理の実施は、消防法で義務付けられています。●従業員などを含む30人以上の人が出入りする劇場・●50人以上の人が勤務または居住する事務所・工場・障害児入所施設など百貨店・旅館・飲食店・病院・集会場など共同住宅など防火管理者になるために必要な講習です。新しく防火管理者になる予定のある方は受講をお願いします。とき ところ 対象・定員 市内在住・在勤者、32名受講料 申込      ※ 電話申し込み不可。定員になり次第締め切り 6月22日(木)・23日(金)、午前10時〜午後4時 消防本部(大字新曽1875番地の1) 一般4,500円(戸田市防火安全協会会員は4,000円) 5月22日(月)〜26日(金) 午前9時〜午後4時30分に、受講料、写真2枚(35mm×25mm)を消防本部5階予防課まで持参 住宅用火災警報器の使用期限はおよそ10年と言われています。設置していても、電池切れや故障で作動しない可能性があります。大切な命を守るために、定期的に点検し、必要に応じて電池や本体を交換しましょう。 消防計画の作成 消火・通報および避難訓練の実施 消防用設備などの点検 火気の使用または取り扱いに関する監督 避難または防火上必要な施設の維持管理 収容人員の管理 その他の防火管理上必要な業務【消防法第8条】 多数の者を収容する防火対象物の管理について権原を有するものは、一定の資格を有する者から「防火管理者」を定め、防火管理を実行するために必要な事項を防火管理に係る消防計画として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない「防火管理者」が必要な建物とは 消防法施行令第1条の2に基づき、次の建物において防火管理者を定める必要があります。●従業員などを含む収容人員が10人以上の老人ホーム・防火管理者甲種防火管理 新規講習を実施します自宅でできる防火管理■問い合わせ 消防本部予防課 420-2125住宅用火災警報器を点検しましょう防火管理ができていないと…「防火管理講習会」「防火管理講習会」を開催します「防火管理」とはとは??「防火管理」

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