県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が一部改正され、2018年4月1日から、県内で自転車を利用する場合には自転車保険への加入が義務となります。業務として自転車を利用する事業者も保険の加入が義務となります。
(注釈)自転車保険とは、自転車を利用中の事故により他人に怪我をさせてしまった場合などに、相手の生命または身体の損害を補償できる保険です。詳しくは県防犯・交通安全課へお問い合わせください
本文
県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が一部改正され、2018年4月1日から、県内で自転車を利用する場合には自転車保険への加入が義務となります。業務として自転車を利用する事業者も保険の加入が義務となります。
(注釈)自転車保険とは、自転車を利用中の事故により他人に怪我をさせてしまった場合などに、相手の生命または身体の損害を補償できる保険です。詳しくは県防犯・交通安全課へお問い合わせください