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埼玉県最低賃金が2017年10月1日から時間額871円に改定され、県内全ての労働者とその使用者に適用されます。
(注釈)産業により特定(産業別)最低賃金が定められている場合あり。詳しくは埼玉労働局賃金室へお問い合わせください
埼玉労働局賃金室
電話番号 048-600-6205