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広報戸田市 2017年11月1日号

重度の障害がある人に医療費の保険診療にかかる自己負担分を助成しています。

対象

身体障害者手帳1級~3級所持者、療育手帳マルA、A、B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人など

(注釈)65歳以上で新たに重度心身障害者となった人は対象外

助成方法

戸田・蕨市内にある医療機関(一部を除く)での受診時に受給者証を提示

(注釈)受給者証の提示がない場合や市外の病院などで窓口での支払いがあった場合は領収書による請求が必要。請求可能な期間は、支払日から5年間。また、ジェネリック医薬品の使用について皆さんのご協力をお願いします


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