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広報戸田市 2017年2月1日号

今年からマイナンバー(12桁)の記載が必要です!

市県民税の申告は市役所または市内受付会場へ

受付期間は2017年2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)

(注釈)土曜日・日曜日を除く。ただし、2017年3月5日(日曜日)は申告ができます

対象

市県民税申告者

会場 受付期間(土曜日・日曜日を除く) 受付時間
戸田市役所5階大会議室 2017年2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)
(注釈)2017年3月5日(日曜日)は受け付けます
午前9時~午後4時
(注釈)2017年3月5日(日曜日)は開庁時刻の午前9時まで庁舎内に入場することができません
東部福祉センター 2017年3月3日(金曜日) 午後1時~3時30分
西部福祉センター 2017年3月7日(火曜日) 午後1時~3時30分

(注釈)申告受付開始直後および期限間近になると会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります

申告が必要な人

  1. 収入が給与所得のみ(アルバイト・パート賃金収入も含む)で、勤務先から給与支払報告書が未提出の人
  2. 給与所得以外の所得(雑・不動産など)がある人
  3. 医療費控除など、年末調整で提出できなかった各種控除を受けようとする人
  4. 所得がなかった人で、保育所入所、児童手当・保育料等補助金などの受給、市営住宅の家賃・老人ホーム使用料・国民健康保険税の額などの決定を受ける人および各種税証明を必要とする人
  5. 税法上の扶養親族になっている人で、扶養者が住民票上別世帯の人
    (注釈)ただし、西川口税務署に確定申告をした人は、市県民税の申告は不要です。西川口税務署以外の税務署に確定申告書などを提出した人は連絡してください

申告に必要なもの

  • 収入のわかる書類
    例:給与の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票など(年金の振込通知書では受け付けできません)
  • 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの領収書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料などの控除証明書
  • マイナンバー確認書類
  • 印鑑
  • 筆記用具
  • 障害がある人は障害者手帳など
  • 学生は学生証(写し可)など

事業所得や不動産所得のある人

  • 収入や経費がわかる帳簿類と領収書(所得税の確定申告が不要の人のみ)

ふるさと納税などの寄附をした人

  • 寄附先から発行される領収書・受領証明書など(申告書を提出した場合、ワンストップ特例が適用されないため、申告書への寄附金額などの記載・書類の添付が必要です)

医療費控除を受ける人

  • 医療費の領収書原本
  • 健康保険や生命保険などから支給された金額がわかるもの
  • 医療費の明細書(1年間にかかった医療費の合計金額を計算したもの)

申告にもマイナンバーが必要です!

2016年分の確定申告書および2017年度市県民税申告書には、個人番号(12桁)の記載が必要です。

社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するこ とを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されました。これにより、2016年分以降の所得税および復興特別所 得税や贈与税の申告書、2017年度以降の市県民税申告書の提出の際には、本人の番号確認と身元確認が必要になりました。

本人確認を行うときに使用する書類の例

例1:個人番号カード(番号確認と身元確認)

例2:通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元確認)

(注釈)控除対象配偶者および扶養親族の人の本人確認書類の提示または写しの提出は不要です

マイナンバー(12桁)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です!

市県民税申告書の発送

 2016年度市県民税申告書を提出した人などに対し、2017年度の市県民税申告書を2月上旬に郵送します。勤務先から給与支払報告書が提出された人でも、行き違いなどで自宅に市県民税申告書が郵送されることがありますので、ご了承ください。

 なお、市県民税の申告が必要な人で、市から申告書が届いていない人は、電話または各受付会場に直接お越しください。

郵送による申告受付

 市県民税申告書を郵送で提出する人は、「申告の手引き」を参照の上、記入漏れや添付書類の漏れなどがないように申告書を作成し、同封の返信用封筒で、2017年3月15日(水曜日)までに市役所へ郵送してください。

 なお、所得税の確定申告書は西川口税務署へ郵送してください。

2017年度市県民税の主な改正点

  • 日本国外に居住する親族に係る扶養控除などの書類の添付義務化
    国外に居住する親族について申告により扶養控除などを受ける場合には、「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付または提示が必要となりました。
  • 給与所得控除の見直し(給与所得控除の上限額の変更)
    上限額が適用される給与収入 1,500万円が1,200万円に
    給与所得控除の上限額 245万円が230万円に

公的年金等の申告

  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超の人
    税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下で 公的年金等以外に申告する所得があり 公的年金等以外の所得は20万円超の人
    税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下で 公的年金等以外に申告する所得があり 公的年金等以外の所得は20万円以下で 源泉徴収税額があり 医療費控除や雑損控除などにより、所得税および復興特別所得税の還付を受ける人
    税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下で 公的年金等以外に申告する所得があり 公的年金等以外の所得は20万円以下で 源泉徴収税額があり 医療費控除や雑損控除などにより、所得税および復興特別所得税の還付を受けない人
    市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下で 公的年金等以外に申告する所得があり 公的年金等以外の所得は20万円以下で 源泉徴収税額がない人
    市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下で 公的年金等以外に申告する所得がなく 源泉徴収税額があり 医療費控除や雑損控除などにより、所得税および復興特別所得税の還付を受ける人
    税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下で 公的年金等以外に申告する所得がなく 源泉徴収税額があり 医療費控除や雑損控除などにより、所得税および復興特別所得税の還付を受けない人
    市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
  • 公的年金等の収入金額の合計額は、400万円以下で 公的年金等以外に申告する所得がなく 源泉徴収税額がない人
    市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)

(注釈)所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。

(注釈)外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金などを受給されている人は、税務署への確定申告書の提出が必要となります

申告受付期間中は、会場が大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。申告の内容によっては、SKIPシティでの確定申告をご案内する場合があります。


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