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住宅用火災警報器の設置・点検方法について

掲載日:2022年10月20日更新

住宅用火災警報器について

2004年に消防法が改正され、戸田市では、新築住宅には2006年6月1日から、既存住宅については、2008年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。法改正から約10年が経過し当初設置された多くの住宅用火災警報器が電池の交換又は本体の使用期限を迎えています。大切な命を守るために定期的に点検行い、状態に応じて電池の交換又は本体の更新を行いましょう。

住宅用火災警報器とは

法令で規定している、「住宅用防災警報器」及び「住宅用防災報知設備」を、一般的な名称として「住宅用火災警報器」と呼んでいます。火災発生時の煙や熱を自動的に感知し、警報音や音声で知らせてくれる機器です。

住宅用火災警報器の種類

  • 住宅用火災警報器には、煙式(光電式)と熱式(定温式)があり、煙式は寝室・階段・廊下・リビングなどに適しています。
  • 大量の煙や湯気が滞留する台所や車庫などには熱式(定温式)が適しています。
  • 条例で規定している寝室や階段、廊下に設置する場合は、必ず煙式(光電式)を選んでください。

設置場所はどこですか  

  1. 寝室:就寝に使用する部屋の天井又は壁面に設置します。
  2. 階段:就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁面に設置します。ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除く。また、3階建てで、3階のみに寝室がある場合は、1階に寝室が無くても1階の階段部分に設置する必要があります。
  3. 廊下:1つの階に7平米(4畳半)以上の居室が5以上ある場合は、廊下等に設置が必要です。

台所にも設置が必要ですか

義務化の趣旨は、就寝中による逃げ遅れの減少を目的としているため、台所については設置を義務化しなかったものです。ただし、戸田市火災予防条例第29条の7で努力義務として規定しており努めて設置するようお願いします。

住宅用火災警報器の点検や交換時期について

点検について

定期的に(月に1回程度)ボタンを押したり、引きひもを引いて点検しましょう。点検をすることで電池切れや故障の確認ができます。また、ホコリなどが付くと感知しにくくなりますので、半年に1回程度は掃除機や布等でホコリなどを取り除くようにしてください。

点検方法の動画はこちら

交換時期について

  • 自動機能による警報音及び表示灯の点灯、点滅で故障のお知らせがあったときは機器本体を交換しましょう。また、電池切れのお知らせのときは機器本体もしくは電池を交換しましょう。故障や電池切れの警報音や表示灯の点灯、点滅の違いは取扱説明書を確認してください。なお、製造メーカーの多くが10年を目安に本体ごと交換することを推奨しています。
  • 警報器に交換期限が表記されているものは期限がきたら機器本体を交換しましょう。
  • 点検したときに、メーカーが示す警報音及び表示灯の点灯、点滅がしないときは、電池がきちんとセットされているか確認し、それでも作動しない場合は電池切れや故障の可能性がありますの機器本体もしくは電池を交換しましょう。

また、一般社団法人日本火災報知機工業会では、住宅用火災警報器の点検、維持管理について動画(ホームページ右下)で分かり易く表現したものがありますので参考にしてください。

一般社団法人日本火災報知機工業会はこちら

住宅用火災警報器に関する国民生活センターのテストについて

全国で住宅用火災警報器に関する相談が、全国消費生活情報ネットワークシステムに複数寄せられているため、国民生活センターで、煙式の住宅用火災警報器について、設置環境が感知器に及ぼす影響や警報音についてテストしました。

国民生活センターのテスト結果はこちら [PDFファイル/531KB]

一酸化炭素中毒について

寝たばこによる火災においては無炎燃焼と呼ばれる火災が多く、燃焼が緩慢な状態が続き、炎を伴わない燃焼のことであり煙の量も少なく住宅用火災警報器が作動する前に、室内の一酸化炭素が体に影響を及ぼす濃度に達する恐れがありますので、一酸化炭素警報器の設置も推奨します。
また、東京消防庁消防技術安全所での寝たばこ火災の無炎燃焼と住宅用火災警報器の関係について検証をしておりますので参考にしてください。

東京消防庁消防技術安全所報50号より転載
寝たばこ火災の無炎燃焼と住宅用火災警報器の関係について [PDFファイル/1.45MB]

お知らせ

住宅用火災警報器の不具合について [PDFファイル/212KB]

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