このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 組織からさがす > 会計課 > 請求書及び口座振込払依頼書の押印省略について

本文


請求書及び口座振込払依頼書の押印省略について

掲載日:2024年4月1日更新

請求書及び口座振込払依頼書の押印省略について

令和6年4月1日から、戸田市に提出する請求書等の押印を省略することができます。

押印を省略できる書類は、
・請求書(一部)
・口座振込払依頼書
です。
(注釈)請求書のうち、法令や規則等により押印を求められているものは除きます。
(注釈)委任状については、署名又は押印が必要となります。

押印を省略する場合の注意点

・押印した請求書でも請求できます。
・押印を省略した場合、請求書等の内容確認のため、電話等による連絡や本人確認等をお願いすることとなりますので、担当者名や連絡先等を請求書にご記入ください。
また、市からお問い合わせをさせていただくことがありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
・押印を省略した場合は、原則として訂正印による訂正はできません。適正な請求書を再提出いただくこととなります。

適用年月日

令和6年4月1日以降に発行する請求書が対象です。

問い合わせ先

会計課 照査担当
電話番号 048-441-1800
内線:2450・2460・2270

関連リンク

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ