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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

掲載日:2023年4月12日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。

減免の対象となる方

全額免除

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

一部減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入(営業収入及び農業収入)、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者のいずれかの事業収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

フローチャートの画像

減免の対象となる保険料

2023年(令和5年)3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者等の2022年度分(令和4年度分)の保険料であって、普通徴収の納期限が2023年(令和5年)4月以降に設定されているもの

減免割合

【減免額の計算方法】

「対象保険料額」に「主たる生計維持者の前年の合計所得金額」の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

対象保険料額×減免割合=保険料減免額

対象保険料額の計算方法
対象保険料額=A×B/C

A:後期高齢者医療被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合はその合計額)

C:世帯の主たる生計維持者及び全ての被保険者の前年の合計所得金額

減免割合の判定基準
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

(注釈1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

手続き方法等

感染拡大防止のため、申請は原則、郵送でお願いします。提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上ご郵送ください。

申請書をダウンロードすることが難しい方は保険年金課後期高齢者医療担当までご連絡ください。

提出書類

提出書類の表
該当事由 提出書類

全額免除に該当する場合

後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/14KB]

死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など(写し可)

一部減免に該当する場合

後期高齢者医療保険料減免申請書 [PDFファイル/14KB]

2022年度分(2023年3月加入者等用)収入状況等報告書 [PDFファイル/87KB]

世帯の主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書など2021年(令和3年)及び2022年(令和4年)中の収入額が確認できる書類(写し可)

(注釈1)に該当する場合は、廃業届や事業主の証明等により失業が確認できる書類(写し可)

 

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