このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金 > 産前産後免除について

本文


産前産後免除について

掲載日:2020年3月29日更新

産前産後免除制度について

産前産後免除制度とは

2019年(平成31年)4月から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後免除が適用される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

免除された期間は、国民年金保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金受給額に反映されます。

また、将来の老齢基礎年金受給額を増やすために、産前産後免除期間の間付加保険料に加入することもできます。

保険料は月400円です。詳しくは保険年金課年金担当までお問い合わせください。

対象者

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者とその家族、学生、無職の方)で、

出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の方

(注釈)厚生年金加入者及びその扶養者は、本制度については対象者ではありません。

施行日

2019年(平成31年)4月1日

届出方法

出産予定日の6か月前から提出が可能です。

届出先

市役所本庁舎2階保険年金課および浦和年金事務所(下記参照)

(戸田公園駅前出張所、美笹支所では受付していません。)

届出に必要な持ち物

  • 本人確認書類(年金手帳又はマイナンバーカードや運転免許証等)
  • 認印(朱肉で押すもの)
  • 母子健康手帳

妊娠85日以上の死産、流産等の場合は、死産証明書、死胎埋火葬許可証などの死産、流産等の日を確認できる書類をお持ちください。

出産後に手続きする場合で被保険者と子が別世帯の時は、別途戸籍謄(抄)本、出生証明書等親子関係のわかる書類の提出を求める場合がございます。

戸田市を管轄する年金事務所

浦和年金事務所

〒330-8580

住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

JR京浜東北線「北浦和駅」西口徒歩5分

電話番号:048-831-1638(代表)

関連リンク(日本年金機構公式サイト)

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ