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後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が変わります

掲載日:2022年12月12日更新

一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割となります

変更になる日

2022年(令和4年)10月1日から

2割の対象となる方

後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得(注釈1)が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方を除く)

課税所得が28万円以上でも、年金収入(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。

2割の対象となる所得基準のイメージ図 [PDFファイル/132KB]

(注釈1)住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

(注釈2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

(注釈3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、コールセンターを開設しました。

コールセンターは2023年3月31日までご利用いただけます。

国のコールセンター

電話番号: 0120-002-719

受付日時:月曜日から土曜日

受付時間:午前9時から午後6時(日曜日・祝日は休業)

埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ

埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

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負担を抑える配慮措置

2割負担となる方については、2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年(令和7年)9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。

計算例 (1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
(1) 自己負担1割のときの窓口負担額 5,000円
(2) 自己負担2割になった場合の窓口負担額 10,000円
(3) 2割負担になったことによる負担増加額 (2)-(1) 5,000円
(4) 負担増加額の上限(一律3,000円) 3,000円 
払い戻し(3)-(4) 2,000円

 

 

見直しの背景

2022年度(令和4年度)以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割負担となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20パーセントの方です。

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