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運営推進会議について

掲載日:2023年5月23日更新

根拠条例

「戸田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月27日)及び「戸田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年3月27日)規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置することが義務付けられています。

運営推進会議の目的

提供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの質を確保し、地域との連携を図ることを目的としています。

具体的な議題内容を示すものはありませんが、下記の内容などが議題(例)として考えられます。

  • 利用者の状況(年齢、要介護度等)の報告
  • 事業所内のサービス提供実績や定例行事等の実施報告
  • ヒヤリハットや事故の報告及び再発防止策に対する意見交換
  • 地域の催しへの参加やボランティアの活用状況  

開催頻度

サービス種別と開催頻度
サービス種別 開催頻度
小規模多機能型居宅介護 概ね2か月に1回以上
認知症対応型共同生活介護 概ね2か月に1回以上
地域密着型通所介護 概ね6か月に1回以上
認知症対応型通所介護 概ね6か月に1回以上

構成員

  • 利用者
  • 利用者の家族
  • 地域住民の代表者(民生委員や町内会役員等)
  • 各サービスについて知見を有する者
  • 市の職員又は地域包括支援センターの職員

他事業所との合同開催について

次の4つの条件を満たす場合は、運営推進会議を合同で開催しても差し支えありません。

  1. 利用者と利用者家族については匿名にするなど、個人情報やプライバシーに配慮すること
  2. 同一の日常生活圏域に所在する事業所であること
  3. 合同開催する回数が1年度に開催する運営推進会議等の開催回数の半数を超えないこと
  4. 外部評価を行う運営推進会議等は「単独」で開催すること

(注意)

「3」については、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は該当しません。

「4」については、小規模多機能型居宅介護のみ該当します。

運営推進会議等の記録の作成・公表

運営推進会議等で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、2年間(事業所で保存年限を定めている場合はその年数)保存してください。

作成した記録は「公表」してください。

公表の方法としては、「事業所内に当該記録の印刷物を設置し、だれでも閲覧可能なものとする」「事業所のホームページに掲載する」など、広く公表をしてください。なお、公表にあたっては、個人情報の取扱に十分配慮してください。

新型コロナウイルスに伴う、運営推進会議の取扱いについて

新型コロナの感染症法上の位置づけ変更に伴い、各種制限が緩和されることを踏まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービスを提供することが可能と考えられるものについては、当該臨時的な取扱いを2023年(令和5年)5月7日をもって終了といたします。
2023年(令和5年)5月8日から書面開催などは運営推進会議を開催したものと認められないためご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/147KB]

事務連絡一覧(第1報から第27報) [PDFファイル/9.91MB]

位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表 [PDFファイル/186KB]

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報) [PDFファイル/1.2MB]

外部評価に係る運営推進会議の活用

令和3年度介護報酬改定において、認知症対応型共同生活介護において求められている「第三者による外部評価」が下記のとおり変更となりました。

外部評価に係る運営推進会議の活用
改正前 改正後

自らサービスの質の評価を行うとともに、外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表

自らサービスの質の評価を行うとともに、次の「1」「2」いずれかの評価を受けて、それらの結果を公表。

  1. 外部の者による評価
  2. 運営推進会議における評価

 運営推進会議を活用した外部評価を希望する事業所におきましては、事前にご相談ください。

 また、小規模多機能型居宅介護については、平成27年度の制度改正により、自己評価(スタッフ個別評価及び事業所自己評価)を行うとともに、事業所が開催する運営推進会議において、自己評価について報告し、事業所の利用者、行政職員、地域住民の代表者等が第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行う仕組みに変更しております。

その他留意事項について

  1. 健康長寿課及び地域包括支援センターへ開催案内(延期及び中止を含む)は、日時、場所、会議の議題等を明確にし、概ね「1か月」前までに書面で依頼をしてください。
  2. 「作成した会議の記録表」は、健康長寿課と地域包括支援センターへ必ず提出をしてください。
  3. 運営推進会議を実施していない又は会議録を提出しない場合は、運営基準違反に該当し、必要に応じて実地指導の対象となることもあります。ご留意ください。

 

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