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令和4年度介護職員処遇改善加算等について

掲載日:2022年9月27日更新

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について

「介護保険最新情報Vol.1075(2022年(令和4年)5月16日付け厚生労働省老健局長通知)」により一部改正がありました。事前にご確認ください。

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について [PDFファイル/2.21MB]]

対象事業者

本市が加算を算定する事業所(前年度から加算を算定している事業所を含む)が対象となります。

戸田市が指定権者となるサービスで加算を算定する事業所については、すべて届出が必要になります。

具体的には「地域密着型サービス」・「総合事業 第一号通所事業」・「総合事業 第一号訪問事業」 となります。

届出期限および提出方法

(1)提出期限

令和4年4月15日(金曜日) 午後5時必着(予定)

郵送の場合、4月15日の消印有効

年度途中から介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日。


(2)提出方法
原則として、郵送でご提出ください。(切手を貼付し送付先を記載した「事業所控返送用封筒」を同封してください。

提出書類・添付書類一覧

処遇改善加算等を算定するすべての事業所は、2022年度(令和4年度)計画書の提出が必要です。引き続き同加算を算定する事業者において、加算区分の変更がない場合も計画書等の提出は必要です。

令和4年度の計画書は下記の様式をご使用ください。

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/323KB]

新たに加算を取得する場合又は加算区分に変更がある場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する体制届」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要になります。

詳細及び書式につきましては、市ホームページ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について」をご参照ください。

2022年度(令和4年度)介護職員処遇改善加算提出書類について
No. 名称 提出要件・部数
1

【別紙様式2-1】介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書

必須提出(2部)

1部は事業所控として、後日、収受印を押印の上、返送します(返送用はコピーで可)。

2 【別紙様式2-2】介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) 必須提出(1部)
3 【別紙様式2-3】介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) 介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部)
4 (注釈)新規取得、加算の区分変更のみ
(1)介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書
(2)体制等状況等一覧表
(1)は地域密着型サービスと総合事業で様式が異なりますのでご注意ください。
初めて本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合のみ必須提出((1)2部、(2)1部)
事業所ごとに本様式の作成が必要です。
(注釈)処遇改善加算・特定処遇改善加算と同日に他の加算を申請する場合、別途作成提出を要します。
5 返信用封筒 切手を貼付けし、送付先を記入してください。(1部)

変更の届出について

加算を取得する際に提出した届出書、介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類及びキャリアパス要件等届出書に変更(次のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次に定める事項を記載した変更の届出を行ってください。

1.会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容

2.当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等名称、サービス種別

3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要

4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又はキャリアパス要件1及びキャリアパス要件2の要件間の変更に限る。)があった場合は、キャリアパス要件等届出書の内容

なお、上記の内容以外における計画書の変更(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更する場合には届出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員に周知してください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(各年度7月末日)までに、実績報告書を提出してください。また、実績報告書類一式は2年間保存してください。

2021年度(令和3年度)介護職員処遇改善加算の実績報告について

(1)提出書類様式

提出書類は以下になります。

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 [Excelファイル/149KB]

参考:介護保険最新情報vol.1075 [PDFファイル/2.21MB]

令和3年度介護職員処遇改善加算提出書類
様式 備考 必要部数
【別紙様式3-1】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和3年度) 1部は事業所控えとして、後日、収受印を押印のうえ、返送します。(返送用はコピー可。) 2部
【別紙様式3-2】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)   1部
返信用封筒 【別紙様式3-1】の事業所控え返送用です。同封がない場合、返送出来かねます。 1部

(2)提出期限、提出先等について

提出方法

原則として郵送

提出締切

2022年(令和4年)8月1日(月曜日)(消印有効)

提出先

郵便番号335-8588

戸田市上戸田1丁目18番1号

戸田市役所 健康福祉部 健康長寿課 管理担当

(注釈)提出先は各指定権者となります。

(3) 特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]

1.特定加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
2.職員の賃金水準の引下げの内容
3.当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
4.職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

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