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高齢者福祉サービス

掲載日:2024年4月1日更新

戸田市で現在行っている介護保険以外の高齢者向け福祉サービスです。申請については、ご担当のケアマネジャーとご相談のうえ、行ってください。ケアマネジャーがいない場合は、健康長寿課にご連絡ください。

お問い合わせ先:健康長寿課高齢者支援担当(内線285、215、471)

高齢者福祉サービスのガイドブックは、戸田市役所健康長寿課及び市内の各地域包括支援センターの窓口にございます。

高齢者福祉サービスガイドブックのPDFを以下からダウンロードすることができます。

高齢者福祉サービスガイドブック [PDFファイル/11.4MB]

  • 申請窓口について

各サービスについては、健康長寿課の窓口にてご申請ください。以下、(10)から(12)までのサービスについては、市内の各福祉センター及び上戸田地域交流センター「あいパル」でも申請が可能です。

  • 申請書類について

(1)から(6)までのサービスについての申請書PDFを以下からダウンロードすることができます。その他のサービスの申請書については、各サービスの説明箇所をご確認ください。

(1)から(6)までの総合申請書(共通) [PDFファイル/60KB]

  • 高齢者実態把握調査票について

(1)から(7)までのサービスについては、高齢者実態把握調査票を各種申請書とともに、ケアマネジャーの方が窓口へ提出してください。また、実態把握調査票につきましては、必ず担当のケアマネジャー等が記入してください。担当のケアマネジャーがいない場合については、健康長寿課までご相談ください。

高齢者実態把握調査票のデータを以下からダウンロードすることができます。

実態把握調査票 [PDFファイル/64KB]実態把握調査票 [Wordファイル/55KB]

なお、実態把握調査票の作成及びサービス申請を行うケアマネジャー等の専門職の方は、以下の「高齢者在宅福祉サービス申請代行業務について」をご確認ください。

高齢者在宅福祉サービス申請代行業務について

(1)食事サービス

買い物及び調理等が行えず食事の確保が困難な65歳以上の方に、昼食の提供と安否確認を行います。

一般住宅(アパートや戸建て等)にお住まいの方が対象ですが、特定施設入居者生活介護のサービス適用のない、サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームにご入居の場合に対象となることがあります。

利用者負担額:1食400円

(2)紙おむつ等支給(現物支給・現金支給)

現物支給

在宅で紙おむつ等(紙おむつ・紙パンツ・尿取りパッド)を使用する65歳以上の方に、月1回紙おむつ・紙パンツ・尿取りパットを支給します。利用限度数は、1人1か月あたり合計で5パックまでとなります。なお、申請月の翌月から配送希望の場合は、25日(休日の場合はその前日の開庁日)までに申請書を提出してください。

一般住宅(アパートや戸建て等)にお住まいの方が対象ですが、特定施設入居者生活介護のサービス適用のない、サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームにご入居の場合に対象となることがあります。

紙おむつカタログ(R6) [PDFファイル/1000KB]

利用者負担額:紙おむつ、紙パンツ、尿取りパッド1パックあたり

申請者の属する世帯全員が非課税の方

紙おむつ250円、紙パンツ200円、尿取りパッド150円

申請者の属する世帯の中で住民税が課税されている方がいる場合

紙おむつ500円、紙パンツ400円、尿取りパッド300円

現金支給

65歳以上の方で、入院時に紙おむつ等を利用した方、及び排泄介護機器の専用紙おむつ等を利用した方に限り、月額上限5,000円を支給します。

紙おむつの現物支給を受けている月には現金支給を受けることは出来ません。

紙おむつ等購入費用助成申請書兼請求書 [PDFファイル/6KB]

紙おむつ等購入費用助成申請書兼請求書 [Wordファイル/41KB]

紙おむつ現金支給の申請には、申請書に領収書の写し(利用者本人の氏名、病院名、入院期間、紙おむつ等の明細及び金額が記載されていること)を添えて申請してください。入院された病院以外から紙おむつ等を購入されている場合は、入院した病院と購入先それぞれの領収書の写しが必要となります。詳しくは健康長寿課までご連絡ください。

紙おむつ等購入費用助成における申立書 [PDFファイル/107KB]

(3)訪問理美容サービス

寝たきり状態になっている65歳以上の方に、理容師または美容師が年4回、自宅に訪問して散髪等の理容または美容のサービスを行います。

一般住宅(アパートや戸建て等)にお住まいの方が対象ですが、特定施設入居者生活介護のサービス適用のない、サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームにご入居の場合に対象となることがあります。

利用者負担額:1回あたり

申請者の属する世帯が、生活保護法による被保護世帯の方

100円

申請者が老年福祉年金受給者で申請者の属する世帯全員が住民税が非課税の方

100円

申請者の属する世帯全員が非課税の方

300円

申請者の属する世帯の中で住民税が課税されている方がいる場合

500円

(4)日常生活用具の給付

住民税非課税世帯または生活保護世帯の65歳以上の方に日常生活の便宜を図るために、電磁調理器、火災警報機(煙感知器)及び自動消火器(天ぷら火災専用消火器)を給付します。

一般住宅(アパートや戸建て等)にお住まいの方が対象ですが、特定施設入居者生活介護のサービス適用のない、サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームにご入居の場合に対象となることがあります。

利用者負担額:0円

(5)寝具類乾燥等

寝具類(敷布団、掛布団及び毛布)を乾燥及び丸洗いすることが困難であり、家族の介護を受けられない方で、非課税世帯または生活保護世帯の65歳以上の方に対し、寝具類の乾燥及び丸洗いを行います。

一般住宅(アパートや戸建て等)にお住まいの方が対象ですが、特定施設入居者生活介護のサービス適用がなく、家事サービスの供与もない場合に、サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームにご入居でも対象となることがあります。

利用者負担額:100円

(注釈)(17)在宅要介護高齢者介護支援金との併用は出来ません。

(6)移送サービス

一般の交通機関を利用することが困難である寝たきり状態や車椅子を利用している65歳以上の方に対し、車椅子や特殊寝台のリフト付き車両などによる移送費用のうち、1回につき2,000円を上限として助成します。目的地(病院もしくは施設に限る)までの往復を1回(片道のみでも可)とし、月2回まで利用できます。

利用者負担額:1回につき2,000円を控除した額

(7)徘徊高齢者探索システム

認知症等で徘徊癖のある介護認定を受けた40歳以上の方に、通信端末機器を身につけてもらうことで、介護者からの探索依頼により位置情報を介護者に知らせるシステムの利用料の一部を助成します。

介護保険法における施設に入所されている場合は助成の対象外です。

助成額:利用開始にあたっての初期費用及び月々の費用に対して自己負担額の90パーセントから95パーセントまでの助成を行います。

徘徊高齢者等探索システムの申請書を以下からダウンロードすることができます。

戸田市徘徊高齢者等探索システム利用助成事業申請書 [PDFファイル/65KB]

(8)緊急時連絡システム

65歳以上の一人暮らしの人や、高齢者世帯で世帯員が病弱である場合に、安全の確保や不安を解消するため、緊急の時に発信ができる相談機能がついた緊急通報機器とペンダント型発信機を貸与します。

一般住宅(アパートや戸建て等)にお住まいの方が対象です。

(注釈)業者の駆けつけサービス等は付帯していません。

(注釈)固定電話もしくは携帯電話を所有していないと使えません。

(注釈)緊急通報先(親族など)を予め決めておいてください。

利用者負担額:通話料

緊急時連絡システムの申請書を以下からダウンロードすることができます。

高齢者緊急時連絡システム事業利用申請書 [PDFファイル/13KB]

(9)高齢者補聴器購入費助成

聴力機能の低下により日常生活に支障をきたしている高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部(限度額40,000円)を助成します。

利用できる方

  • 市内に居住実態があり、住民基本台帳法による記録を受けていること。
  • 次の全てに該当している方。
  1. 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であって、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
  2. 耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の必要性を認められていること
  3. この助成を過去に受けていないこと

助成限度額

40,000円

(注釈)40,000円に満たない場合は実費額

(注釈)補聴器本体の購入に必要のない附属品、補聴器の修理や保守、診察料、検査料、送料等は対象外です

申請方法

  1. 高齢者補聴器購入費助成金交付申請書に医師の意見を記入してもらいます。
  2. 申請書に3か月以内に発行されたオージオグラムの写しを添付して、市に申請します。
  3. 助成が決定された後で、補聴器を購入します。
  4. 高齢者補聴器購入費助成金請求書兼口座振込依頼書に領収書の写し及び購入した補聴器の保証書の写しを添えて、市に提出します(交付決定から1年以内に提出してください)。
  5. 指定された金融機関口座に助成金が振り込まれます。

申込書類

申請書様式 [PDFファイル/5KB]

申請書様式 [Wordファイル/17KB]

請求書様式 [PDFファイル/12KB]

請求書様式 [Wordファイル/19KB]

(10)歩行補助つえの支給

歩行が困難な65歳以上の方に、歩行補助つえの支給をいたします。

1度支給を受けた方は3年間は再度の申請が出来ません。

利用者負担額:100円

(注釈)2024年(令和6年)7月1日から利用者負担額が500円になります。

申請には、身分証が必要となります。

高齢者歩行補助つえ交付申請書のPDFを以下からダウンロードすることができます。

高齢者歩行補助つえ交付申請書(PDFファイル/46KB)

【福祉センター提出用】高齢者歩行補助つえ交付申請書 [Wordファイル/34KB]

本人もしくは同居の家族以外の方の申請は、委任状及び委任された方の身分証が必要となります。

委任状 [Wordファイル/29KB]

委任状 [PDFファイル/4KB]

(11)家具転倒防止器具給付設置事業

70歳以上のみの世帯の方や障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方などに震災時の家具転倒による被害を減らすため、家具転倒防止器具の設置が難しい世帯に器具の給付設置を行います。

利用者負担額:0円

対象となる世帯

市内に住所があり、現に居住する世帯で、次のいずれかに当てはまる世帯。

  1. 65歳以上の方のみの世帯
  2. 要介護認定4または要介護認定5の方を含む世帯
  3. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方を含む世帯
  4. 療育手帳マルA、AまたはBの交付を受けている方を含む世帯
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方を含む世帯

ご持参いただくもの

印鑑と、対象となることを示す次のいずれか

  1. 保険証等年齢がわかるもの
  2. 介護保険被保険者証
  3. 各障害者手帳

設置の流れ

  1. 申請書の提出
  2. 審査
  3. 給付決定
  4. シルバー人材センターが現場の確認に伺います。
  5. シルバー人材センターが設置に伺います。

設置の詳細

  1. 申請者は世帯主に限ります。
  2. 設置の対象となる家具は、たんす、食器棚、書棚などです。
  3. 給付設置は、1世帯につき1回限りとなります。
  4. 「65歳以上の方のみの世帯」として申請する場合、世帯は別でも、同じ家に同居している65歳未満の方がいる場合は対象外となります。
  5. 施設等に入所している場合は、対象外となります。
  6. 転居・家具の移動などで器具を取り外すときはご自身でおこなっていただくこととなります。
  7. 先着順により予算がなくなれば、その年度は設置終了となります。
  8. 家具または家屋の状況によっては、設置ができない場合もあります。
  9. 器具を取付けることで、地震が発生したときに家具類は転倒しにくくなりますが、全ての地震に対して万全の効果が得られるとは限りません。地震の規模や家具の状況や家具類の配置によっては効果が得られない場合があります。万が一、家具等が転倒した場合、市は責任を負いかねますので、ご承知おきください。また、器具の設置に起因した損害についても、市では一切保証できませんので、ご了承ください。

家具転倒防止器具給付設置に係る申請書等のPDFを以下からダウンロードすることができます。

家具転倒防止器具パンフレット [PDFファイル/178KB]

申請書様式 [Wordファイル/52KB]

記入例 [Wordファイル/54KB]

申請書様式、記入例 [PDFファイル/100KB]

(12)救急医療情報キット

救急医療に必要な情報等を入れる専用の容器等を配布いたします。

利用者負担額:0円

配布対象者

  1. 健康上不安を抱えている人(高血圧、アレルギーでお悩みの方なども申請が可能です。)
  2. 高齢者
  3. 障害者

救急医療情報キット専用容器に入れるもの

  1. 医療情報用紙
  2. ご本人の顔写真
  3. 健康保険証(写し)
  4. かかりつけ医療機関の診察券(写し)
  5. 薬剤情報提供書(写し)

救急医療情報キットに係る申請書等のPDFを以下からダウンロードすることができます。

救急医療情報キットパンフレット [PDFファイル/3.04MB]

利用申込書 [PDFファイル/50KB]

医療情報用紙 [PDFファイル/171KB]

医療情報用紙(記入例)及び記入の仕方と注意事項について [PDFファイル/855KB]

(13)ヘルプカード

外出時におこる救急車での搬送など、もしものときに備え、携帯してください。A4サイズの用紙を次のリンクから印刷し、記入例を参考にして記入し、切り取って、財布等に入れてご利用ください。

健康長寿課の窓口で配布をしています。

ヘルプカードのPDF及び記載例を以下からダウンロードすることができます。

ダウンロード用ヘルプカード(カラー) [PDFファイル/150KB]

ヘルプカード記載例 [PDFファイル/133KB]

(14)健康長寿入浴事業

  1. 市に申請し、決定されると「健康長寿入浴証引換券」を交付します。
  2. 「健康長寿入浴証引換券」と本人を確認できる「保険証」や「運転免許証」などを市内の銭湯に持参し、「健康長寿入浴証」を受取ります。
  3. 銭湯に行き、「健康長寿入浴証」を提示して200円を支払い、入浴します。ただし、サウナ料金等は全額自己負担となります。

(注釈)現在、利用可能な銭湯は、中町一の湯(戸田市中町1-13-19)、健晃湯(戸田市川岸2-7-26)、サン光湯(戸田市本町1-2-6)の3か所になります。

(15)日常生活自立支援事業(愛称:あんしんサポートねっと)利用者の助成

埼玉県社会福祉協議会が行う、福祉サービス利用援助や日常生活に必要な金銭 を金融機関に出し入れするなどのサービスである、日常生活自立支援事業(愛称:あんしんサポートねっと)を利用したときの利用料を助成します。

利用者助成額:1か月以内の利用料を合計した額の90パーセントから95パーセントまで

利用者限度額:1か月あたり 5,000円

あんしんサポートねっとのお問い合わせや申込みについては、直接戸田市社会福祉協議会の窓口へお尋ねください

戸田市社会福祉協議会:(048-442-0309)

(16)成年後見制度利用者の助成

認知症高齢者等に関し、身寄りがなく特に必要性のある場合、成年後見制度の申立てを行います。また、成年後見人等の報酬の補助がなければ成年後見制度の利用が困難な方に対して、報酬の一部を補助します。

戸田市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/240KB]

対象者

生活保護世帯に属する方又は成年後見人等の報酬の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある方。親族が後見人等の場合は対象外です。

補助限度額

在宅は月額28,000円、在宅以外は18,000円

手続きに必要な書類

  • 戸田市成年後見制度利用補助金申請書
  • 生活保護を受給していることを証明できる書類(生活保護を受給している場合に限る。)
  • 成年被後見人等の財産目録の写しとその他の財産状況が確認できる書類
  • 報酬付与の審判決定書の写し
  • 成年後見・補佐・補助に関する登記事項証明書の写し

戸田市成年後見制度利用補助金申請書 [PDFファイル/73KB]

戸田市成年後見制度利用補助金申請書 [Wordファイル/35KB]

成年後見人報酬振込口座登録依頼文書 [PDFファイル/55KB]

成年後見人報酬振込口座登録依頼文書 [Wordファイル/33KB]

申請に際して住所要件、経済的要件があります。お問い合わせや申込みについては、直接窓口へお尋ねください

(17)在宅要介護高齢者介護支援金

在宅(一般住宅)で介護保険の認定を受けている戸田市民の要介護高齢者(65歳以上の方で要介護度3以上)を介護している市内在住の家族に、介護支援金として月額5,000円を年に2回(9月・3月)支給します。

在宅要介護高齢者介護支援金申請書のPDFを以下からダウンロードすることができます。

在宅要介護高齢者介護支援金申請書 [PDFファイル/19KB]

(18)介護保険サービス利用者特例助成

在宅において介護保険法によるサービスを利用した低所得者の方に、高額介護サービス費を除いた利用者負担額を一部助成します。

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