このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > 健康・医療・福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険制度 > 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

本文


軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

掲載日:2023年8月18日更新

要支援1、要支援2及び要介護1の方が、車椅子や特殊寝台などの福祉用具を利用する場合は、申請が必要です。
(注釈)自動排泄処理装置の利用については、要介護2・3の方を含みます。
申請は、ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員 (以下、「ケアマネジャー等」)が行いますので、利用を希望の方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。

また、原則として事前申請になりますので、利用を検討している方は、必ず利用開始前に申請をお願いいたします。

2023年9月1日からの運用

2023年8月31日までの運用

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ