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戸田市障がい者総合計画(令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)まで)の策定

掲載日:2024年4月26日更新

 

1.計画の背景と目的

(1)障がい者福祉をめぐる動向​

障害者権利条約の締結と障がい者制度改革の動き

平成18年(2006年)12月、国連総会において障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)が締結されました。我が国もこの条約に署名しましたが、批准のためには国内法の整備と障がい者福祉制度の抜本的な改革が必要であるという声を受けて、平成22年(2010年)1月から、障がい者制度改革推進会議等で新たな制度の構築に向けた議論が行われました。それらの成果も踏まえて、平成23年(2011年)7月には障害者基本法が改正され、障がい者の定義に社会モデルの考え方が取り入れられるとともに、社会的障壁の除去について、合理的な配慮の必要性に関する内容が追加されました。​

障害者総合支援法の制定とその見直し

平成24年(2012年)6月には、それまでの障害者自立支援法に代わって、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が制定されました(平成25年(2013年)4月施行)。同法では、障がい者の範囲に難病等を追加することや、重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などの改革が行われました。同法は平成28年(2016年)5月に改正され、自立生活援助や就労定着支援などのサービスの新設や、低所得の高齢障がい者等が介護保険サービスを利用する際の負担軽減、障がい児支援の充実などの内容が盛り込まれ、平成30年(2018年)4月から施行されています。

障害者差別解消法の制定と障害者権利条約の批准

平成25年(2013)6月には、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定されました(平成28年(2016年)4月施行)。同法は、障害者権利条約や障害者基本法の理念に基づき、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関する規定が盛り込まれました。同法の成立を受けて、平成26年(2014年)1月、我が国は障害者権利条約を批准し、世界で141番目の締約国・機関となりました。また、障害者差別解消法は、令和3年(2021年)6月に改正され(令和6 年(2024年)4月施行)、これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

障害者文化芸術活動推進法の制定

平成30年(2018年)6月には、障害者文化芸術活動推進法(障害者による文化芸術活動の推進に関する法律)が成立し、障がい者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的・計画的に推進することにより、障がい者の個性と能力の発揮及び社会参加を促進することが定められました。

(2)戸田市の取組​

戸田市では、令和3年度(2021年度)に「戸田市障がい者総合計画(戸田市障がい者計画・第5期戸田市障がい福祉計画・第1期戸田市障がい児福祉計画)」について「戸田市障がい者計画」の中間見直しを行い、令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までを計画期間とする「第6期戸田市障がい福祉計画・第2期戸田市障がい児福祉計画」を策定しました。

本市の基本理念である「ともに生き ともに支え合い だれもが しあわせを実感できるまち ~子どもから高齢者まで、すべてのライフステージを通し、障がい者が自分らしく暮らせるまち・とだ ~」の実現を目指して、障がい者施策の総合的な推進を図ってきました。

「戸田市障がい者総合計画(戸田市障がい者計画・第6期戸田市障がい福祉計画・第2期戸田市障がい児福祉計画)」が令和5年度(2023年度)で終了することから、障がい者施策をめぐる最近の動向や、戸田市の障がい者を取り巻く現状、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、今後の障がい者施策の方向性を定める計画とするために、当該計画を改定することになりました。

本計画は、戸田市における今後の障がい者施策のあるべき姿と具体的な施策の方向性を示すとともに、障がい者の地域生活や社会生活を支えるための障害福祉サービス等の一層の充実及び障がい児の健やかな成長と発達を支える障がい児支援を拡充することを目的として策定するものです。​

2.計画の位置づけ

本計画は、障がい者の自立や社会参加の支援等のために、市が取り組むべき今後の障がい者施策の基本的な考えや方向性を示すとともに、障害福祉サービスや障害児通所支援等の提供体制の確保方策等について定めるものであり、以下の3つの計画を一体的に策定するものです。

  • 障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画(障害者基本計画)」
  • 障害者総合支援法第88条第1項に基づく「障害福祉計画」
  • 児童福祉法第33条の20第1項に基づく「障害児福祉計画」

さらに、本計画は、市民や関係企業・各種団体等が、障がいのある人も障がいのない人も分け隔てなく共に生きる社会の実現のため、自主的かつ積極的な活動を行うための指針となるものであり、本市の最上位計画である「戸田市総合振興計画」の部門別計画として、本市の地域福祉の上位計画「戸田市地域福祉計画」の障がい者(児)福祉の個別計画として、関連計画等との整合・連携を図るとともに、国及び県の関連計画との整合・連携を図ります。

3.計画の期間

本計画の対象期間は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6年間とします(障がい福祉計画、障がい児福祉計画は令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間)。ただし、計画期間内において、国・県の方針変更、社会情勢の変化や新たなニーズへの対応等により計画変更が必要となった場合は、必要な見直しを行う等、柔軟に対応することとします。

令和8年度(2026年度)は「戸田市障がい者計画」の中間年度となり、「第7期障がい福祉計画」及び「第3期障がい児福祉計画」が計画期間の終了年度となるため、次の「戸田市障がい者計画」の中間見直し及び「第8期障がい福祉計画」「第4期障がい児福祉計画」について策定と協議を行うことになります。

4.計画の対象

本計画の主たる対象は、「障害者基本法」第2条、「障害者総合支援法」第4条及び「児童福祉法」に規定する「障害者」及び「障害児」(本計画においては「障がい児」のみを示す場合を除き、基本的に「障がい児」を含み「障がい者」と表記)とします。

具体的には、身体障がい、知的障がい、精神障がいに加えて、難病患者、高次脳機能障がい、発達障がい等の障がい者です。ただし、具体的な施策・事業の対象となる障がい者の範囲は、個別の法令の規定等により異なります。

本計画の主たる対象者は上記のとおりですが、障がいのある人も障がいのない人も分け隔てなく共に生きる社会の実現を目指すという障害者基本法等の理念においては、あらゆる市民の理解と協力が必要であることから、全市民を計画の対象とします。

5.基本理念

ともに生きともに支え合い

だれもが

しあわせを実感できるまち

子どもから高齢者まで、すべてのライフステージを通し、障がい者が自分らしく暮らせるまち・とだ

6.基本方針

  1. ともに支えあい、自分らしく暮らせるまち​
  2. 地域で自立して暮らせるまち​
  3. 健やかな育ちと学びのまち​

7.重点項目

  1. 相談支援・情報提供体制の充実・強化
  2. 障がいのある人の権利擁護の推進
  3. 地域生活を送るための支援の充実
  4. 就労・社会参加支援の充実
  5. 障がい児支援の提供体制の充実

戸田市障がい者総合計画

計画の詳細の内容は、以下のダウンロードファイルをご参照ください。

戸田市障がい者総合計画(戸田市障がい者計画/第7期戸田市障がい福祉計画/第3期戸田市障がい児福祉計画) [PDFファイル/2.6MB]

戸田市障がい者総合計画概要版 [PDFファイル/5.36MB]

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