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障害のあるお子さんへの助成等

掲載日:2024年4月4日更新

障害のあるお子さんやそのご家族への助成等について、主な内容をまとめてあります。

各制度の詳細については、それぞれの担当課へお問い合わせ下さい。

障害児福祉手当

対象者

20歳未満の方で、おおむね下記の各号のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の一部の方、療育手帳のマルA(最重度)相当の方
  2. 精神障害(発達障害や高次脳機能障害も含む)、血液疾患、肝臓疾患等で1と同等の障害を有する方

内容

月額15,690円(2024年(令和6年)4月時点の額)を、2月、5月、8月、11月に支給します。

申請に必要なお持ちもの

  • 障害者手帳(持っている方)
  • 所定の診断書
  • ご本人様名義の通帳
  • 印鑑(朱肉で押すタイプのもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

(注釈)診断書は省略できる場合もございます。申請前にご相談ください。

備考

  • 申請を受け付けた月の翌月が支給開始月となります。
  • 施設に入所中の方、障害を支給事由とする公的年金を受給している方は対象外です。
  • 所得に応じて支給の制限があります。

 

重度障害者等福祉金

対象者

次の各号の一つに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の方
  2. 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)またはB(中度)の方
  3. 精神保健福祉手帳1級または2級の方
  4. 特定疾患等にり患している方
  5. 身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級で、かつ療育手帳マルA(最重度)またはA(重度)、もしくは同程度の判定を受けている方で、国が定めた特定医療行為(人工呼吸管理等)の基準に該当する20歳未満の方

内容

月額8,000円(療育手帳B及び特定疾患等にり患している方は月額4,000円)を、7月、11月、3月に支給します。

申請に必要なお持ちもの

  • 障害者手帳または指定難病医療受給者証(埼玉県発行の有効期間内のもの)等
  • ご本人様名義の通帳
  • 印鑑(朱肉で押すタイプのもの)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

備考

  • 申請を受け付けた月が支給開始月となります。
  • 障害者本人が市民税を課税されている場合、施設に入所中の場合、公費で入院している場合は支給されません。
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している方は支給されません(身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級で、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)または同程度の判定を受けている方のうち、国が定めた特定医療行為(人工呼吸管理等)の基準に該当する20歳未満の人を除く)。

 

特別児童扶養手当 担当:子育て支援課

精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを養育している方に対する手当です。

詳しくは子育て支援課のご案内をご覧ください。

 

重度心身障害者医療費助成 担当:障害福祉課

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級から3級の方
  • 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神疾患に係る入院費用は対象外)
  • 65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の定める障害認定を受けた方
  • 75歳以上で新たに手帳を取得された方で、市長から障害認定を受けた方

内容

病院等で診療を受けて各種保険制度による医療費を支払ったとき、本人負担分(高額療養費等は除く)を助成します。なお、埼玉県内の医療機関(一部を除く)の窓口で受給者証を提示すれば、各種医療保険制度による医療費の本人負担分の支払いは不要になります。

 

未熟児養育医療給付 担当:福祉保健センター

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

詳しくは福祉保健センターのご案内をご覧ください。

 

自立支援医療(育成医療) 担当:障害福祉課

対象者

18歳未満で身体に障害があり、手術・理学療法・歯科矯正等により、治療効果が期待できる児童(心臓、尿道、合指症手術、唇顎口蓋裂等)。

内容

指定自立支援医療機関での入院及び通院でかかった医療費(保険診療分)の自己負担が1割になります。

備考

世帯の所得により負担上限額があります(一定所得以上は公費対象外)。

 

小児慢性特定疾患医療 担当:埼玉県(南部保健所)

子どもの慢性疾患のうち、国が指定した疾患(小児慢性特定疾患)の診療にかかる費用等を県が公費で負担する制度です。

詳しくは埼玉県のご案内をご覧ください。

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