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障害者差別解消法の施行について

掲載日:2016年4月4日更新

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
2013年(平成25年)6月26日に公布され、一部を除き2016年(平成28年)4月1日に施行されました。

(注釈)障害者差別に関する相談窓口はこちら

法律の概要 [PDFファイル/237KB]

障害を理由とする差別の解消に関する法律の公布について(通知) [PDFファイル/149KB]

内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」 (注釈)障害者差別解消法に関する多くの資料が掲載されています。

障害を理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

機関等 不当な差別的扱い 合理的配慮の提供
障害を理由とする差別
国の行政機関や地方公共団体等 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 努力義務

相談窓口 

   窓口への来庁(市役所2階6番窓口)、電話、ファクス、お問い合わせメールなどで相談を受け付けます。

「障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」

障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。(第10条第1項)。

戸田市では、この規定に基づき、対応要領を作成しています。

戸田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/177KB]

民間事業者向け対応指針(ガイドライン)

障害者差別解消法では、民間事業者については、不当な差別的取扱いの禁止は義務とされており、合理的配慮の提供は努力義務とされています。(第8条)

内閣府を初めとする各府省庁においては、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。

各府省庁の対応指針は下記のホームページからから入手できます。

障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針(内閣府ホームページ)

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