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埼玉県最低賃金について

掲載日:2024年3月6日更新

埼玉県最低賃金のお知らせ

埼玉県最低賃金は令和5年10月1日から時間額1028円に改定されました。埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

さらに、令和5年12月1日から5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額が改定されました。
特定(産業別)最低賃金は下記の通りです。

特定(産業別)最低賃金の一覧
業種 時間額(円)
非鉄金属製造業

1048

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1055

輸送用機械器具製造業 1055
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1064
自動車小売業 1060

使用者も労働者も、賃金額を必ず確認しましょう。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または労働基準監督署へお問い合わせください。

埼玉県最低賃金 [PDFファイル/160KB]

埼玉労働局ホームページ

お問い合わせ先

埼玉労働局労働基準部賃金室

電話番号:048-600-6205

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