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工場立地法

掲載日:2014年8月28日更新

 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。戸田市では平成24年度より県からの権限移譲により、届出は市に行うこととなりました。

1 届出義務が必要な工場(特定工場)

(1)業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所を除く。)

(注釈)製造業は物品の加工修理業を含む。製造業等の範囲は、原則として日本標準産業分類によります。

(2)規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上

(注釈)敷地面積は工場等の用に供する土地の全面積をいい、建築面積は工場等の建築物の水平投影面積(建築基準法施行令第2条)

(3)その他

 一定規模以上の工場の敷地利用に関し生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則 [PDFファイル/126KB])が定められており、工場の新設、増設等を行う場合には、事前に市長へ届出を行わなければなりません。届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

2 必要な届出一覧

新設届

内容

  • 特定工場を新設する場合

  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

備考

事前の届出工事着工の30日前まで

届出様式

変更届

内容

  • 特定工場が届出内容を変更する場合

  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合

【届出が必要な変更】

1 敷地面積の増減

2 生産施設の増加

 (注釈)建築物を取り壊して同じ場所に建て直す行為は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも、

 建て直した部分を増設とみなします。

 (注釈)建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。

3 緑地、環境施設面積の減少、配置替え

 (注釈)緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合

 (周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。

4 特定工場の一部譲渡し

5 製造業種の変更

備考

事前の届出工事着工の30日前まで

届出様式

上記、新設届出に同じ

名称等変更届

内容

特定工場の名称、所在地を変更する場合

(注釈)届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合や単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。

備考

事後の届出

届出様式

氏名(名称・住所)変更届出書   届出様式 [Wordファイル/31KB]

承継届

内容

譲受け、借受け、相続又は合併により、特定工場全部を譲り受ける場合

備考

事後の届出

届出様式

 特定工場承継届出書   届出様式 [Wordファイル/31KB]

廃止届

内容

特定工場を廃止する場合

備考

事後の届出

届出様式

廃止届出書 届出様式 [Wordファイル/23KB]

その他

届出において委任状が必要な場合 委任状様式 [Wordファイル/24KB]

3 参考

埼玉県ホームページ(工場立地法関係)

 

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