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生け垣・緑化フェンス・駐車場緑地帯等への補助金

掲載日:2023年7月28日更新

戸田市生け垣等設置奨励補助金制度

戸田市では、市内において、新たに生け垣・緑化フェンス・接道部緑地帯・駐車場緑地帯を設置する方、又は既存フェンスを緑化する方に奨励補助金を交付しております。

補助金の要件に合致するか事前に確認したいため、できるだけ申請前にご相談ください。
(まずは電話または電子メールでお問い合わせください)

ご相談の際は、できるだけ工事費見積書、現地案内図、平面図(植栽計画図)、その他必要書類(商品カタログ等)をご用意ください。

申請は着工前に行う必要があります。既に工事が完了し支払いが終わった場合は対象となりません。

生け垣設置補助金チラシ [PDFファイル/328KB]

なお、既に生け垣がある方については、指定保存樹木の制度があります。

指定保存樹木の制度についてはこちら

補助金額

長さに10,000円を乗じて得た額。ただし、200,000円を限度とし、当該額が実費額を超える場合は、実費額を補助の額とします。なお、駐車場緑地帯については、「長さ」を「面積」に読み替えてください。

(注釈)長さはメートル単位。ただし0.1メートル未満の端数が生じる場合は当該端数を四捨五入します。

対象者

  • 市内で生け垣・緑化フェンス・接道部緑地帯・駐車場緑地帯のいずれかを設置する方で、市民・法人を問わず対象となります。
  • 戸田市宅地開発事業等指導条例の適用を受け、緑地を設置する場合は対象外になります。
  • これと同種の他の緑化補助制度の補助金を重複して受けることはできません。

同種の緑化補助制度の補助金の例(まちづくり区画整理室)

補助対象の基準

生け垣

  1. 新たに生け垣に適した樹木を植栽したもの
  2. 道路及び私道に面した部分の長さが1.5メートル以上であること。 この場合には、生け垣に接する隣地境界線に沿って設置したものも対象になる。
  3. 樹木の高さは、80センチメートル以上であること
  4. 樹木の本数は1メートル当たり2本を基準とし、適正な間隔で支柱を施し列植されたもの
  5. 生け垣の前面にブロック等の構造物がある場合は、その構造物の高さが敷地地表面から測定して60センチメートル以下であること

緑化フェンス

  1. 新たにつる性植物が張り付くのに適した金網等のフェンスの設置、既存フェンスがつる性植物(1年草を除く)で緑化されていること
  2. 緑化部分の高さが60センチメートルであること。
  3. つる性の植物の本数は、1メートル当たり3本を標準とし、フェンスの接道面を緑化するように植栽したもの  
  4. その他の基準は生け垣に準じたもの

接道部緑地帯

  1. 樹木の高さが20センチメートル以上の低木の列植又は樹木と地被植物等により混植されたものであること
  2. 道路及び私道に面した花壇の長さが1.5メートル以上であること
  3. 低木の株数は、1メートル当たり2株を標準として植栽されたものであること
  4. 接道部緑地帯の接道面にブロック等の構造物がある場合は、その構造物の高さが60センチメートル以下であること

駐車場緑地帯

  1. 駐車場の緑化面積が3平方メートル以上であること  
  2. 緑化部分が公道面から目視することができる位置にあること
  3. 車止めの後ろ、駐車スペースの間等の分離帯その他の植物が長期間生育することが可能な場所を緑化すること

詳細及び申請書

事業の流れ

  1. 事前相談
  2. 事前相談の結果、採択される場合、交付申請
  3. 交付決定後、工事着手
  4. 工事完了後、完了届出及び補助金請求

申請書等書類の様式(ダウンロードしてお使いください)

注意点

  • 補助金の交付を受けようとする方は、生け垣等を設置する前に交付申請書をみどり公園課(3階22番窓口)に提出してください。
  • 各書類の提出・施工・現場確認等のすべての行程が年度内3月末までに終了しなければ、補助金の交付ができない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。(特に年度末はご注意ください)
  • 一年草等補助の対象とならないものもあります。
  • 戸田市宅地開発指導条例の適用を受け緑地を設置する場合は対象外となります。

補助対象の変更

2018年(平成30年)10月1日から制度を一部変更しました。
これまで、既存のブロック塀を取り壊して生け垣を設置した場合に補助金を加算していましたが、戸田市ブロック塀等・築造等事業支援補助金交付要綱の施行や過去の実績に伴い、補助対象から外しました。

 

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