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特定建設作業の届出(騒音、振動)

掲載日:2021年3月2日更新

建設、解体工事等として行われる作業のうち、著しく「騒音」又は「振動」を発生する下記の作業(以下、「特定建設作業」という。)を実施しようとするものは、騒音規制法、振動規制法並びに行政指導により、それぞれ「特定建設作業実施届出書」を戸田市役所に提出し、規制基準を遵守するようお願いいたします。

また、特定建設作業を伴う建築物の解体工事を実施する際は、「戸田市建築物の解体工事の事前周知に関する要綱」にもとづき、近隣住民への事前周知が必要となります。

標識の設置及び説明の実施の報告に必要な様式については、「建築物の解体工事に係る事前周知」をご確認ください。特定建設作業における騒音・振動の規制基準のチラシの画像騒音規制法・振動規制法に該当する特定建設作業のチラシの画像

特定建設作業騒音・振動規制について [PDFファイル/409KB]

1.届出の対象となる建設、解体作業

騒音

  1. くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜き機を使用する作業
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機を使用する作業
  5. コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
  6. バックホウを使用する作業
  7. トラクターショベルを使用する作業
  8. ブルドーザーを使用する作業

振動

  1. くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜き機を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業
  4. ブレーカーを使用する作業

(注釈1)上記の作業のうち、作業を開始した日に終了するものは除かれます。
(注釈2)バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーについては、低騒音型又は超低騒音型のものを除く。

2.規制基準

基準値

1号区域、2号区域

  • 騒音規制法:85デシベル
  • 振動規制法:75デシベル

作業禁止時間

1号区域

午後7時から午前7時

2号区域

午後10時から午前6時

最大作業時間

1号区域

1日10時間まで

2号区域

1日14時間まで

最大作業日数

1号区域、2号区域

連続6日

作業禁止日

1号区域、2号区域

日曜、祝日

区域区分

1号区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域の指定のない地域、都市計画区域外(一部地域)

上記区域以外の区域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲おおむね80メートル以内の区域

2号区域

工業地域工業専用地域(一部地域、騒音のみの指定)

(注釈1)基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界における値です。
(注釈2)用途地域は都市計画法に基づく区分です。

3.届出の要領

届出義務者

作業を統括管理している元請け業者であること。

届出書の提出期限

特定建設作業を開始しようとする7日前までに必ず届出を行なうこと。

(注釈1)期間の計算については、作業の開始の日は含まないものとする。
(注釈2)災害その他非常の事態の発生により、届出をしないで作業を開始し、届出が出来るような状態になったときは速やかに届出を行なうこと。

届出書の様式等

騒音

振動

添付書類

1.付近の見取り図

作業の場所から周囲100メートルの区域内の学校、病院、その他の公共施設及び住宅の現況を明示したもの。

2.工事工程表

建設・解体工事の概要を示すもので、その中で当該作業の工程を赤枠で囲むなどして明示したもの。

3.使用する機械の名称・型式・仕様がわかるもの

当該作業に伴う機械の能力等を明示したもの(例:パンフレット、カタログ等)。

なお、くい打機やブレーカー等、騒音規制と振動規制のどちらも該当となる場合、上記1~3の添付書類は片方省略することが可能です。

届出の方法

届出書と添付書類を2部(正、副)、直接持参すること。

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