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浄化槽について

掲載日:2024年1月24日更新

1.浄化槽の設置について

下水道未整備地域では、浄化槽法により合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。

浄化槽の放流水の水質基準については、浄化槽法に基づき次のとおり定められています。

浄化槽設置の際の放流水の水質基準

  • BOD(生物化学的酸素要求量):1リットル当たり20ミリグラム(20パーツ・パー・ミリオン)以下
  • BOD(生物化学的酸素要求量)除去率:90パーセント以上

また、規模の大きな浄化槽(処理対象人員が201人以上)については、水質汚濁防止法の規定に基づき、県条例により別途排水基準が定められています。設置等の際には、埼玉県への届出が必要となりますので、埼玉県中央環境管理事務所までお問い合わせください。

2.浄化槽の維持管理について

浄化槽を使用する場合は、その機能を維持するために定期的に浄化槽の保守点検、清掃の実施及び法定検査の受検が法律で定められています。これを怠ると浄化槽が正常に機能しなくなり、し尿や生活雑排水がそのまま流れたりして、水路や河川を汚したり、周辺に悪臭を放ったりすることになります。

快適な生活環境を維持するためにも、次の3つを必ず実施して、浄化槽の維持管理を正しく行っていただきますようよろしくお願いいたします。

(1)保守点検

浄化槽の点検、調整、修理の作業です。浄化槽の規模や処理方式により保守点検の回数が定められています。概要については以下のとおりです(根拠法令:浄化槽法施行規則第6条)。

単独浄化槽(みなし浄化槽)の点検概要
処理方式 浄化槽の種類 点検期間/1回
全ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 3か月
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽

2か月

3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 1か月

分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式

又は単純ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 3か月
3.処理対象人員か301人以上の浄化槽 2か月

散水ろ床方式、平面酸化床方式

又は地下砂ろ過方式

  6か月

 

合併処理浄化槽の点検概要
処理方式 浄化槽の種類 点検期間/1回

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式

又は脱窒ろ床接触ばっ気方式

1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月

2.処理対象人員が21人以上50人以下の

浄化槽

3か月
活性汚泥方式   1週間

回転盤接触方式、接触ばっ気方式

又は散水ろ床方式

1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置

又は凝集層を有する浄化槽

1週間

2.スクリーン及び流量調整タンク

又は流量調整槽を有する浄化槽

(1に掲げるものを除く)

2週間
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3か月

なお、委託する場合は、県知事の登録を受けた業者と契約してください。

 

保守点検業者については、埼玉県の次のページをご覧ください。

埼玉県知事登録浄化槽保守点検業者名簿

(2)清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。年1回以上(全ばっ気方式の単独浄化槽については6ヶ月に1回以上)実施しなければなりません(根拠法令:浄化槽法第10条及び浄化槽法施行規則第7条)。
なお、委託する場合は、市の許可を受けた業者と契約してください。

業者名 営業所住所 電話番号 備考
清掃許可業者一覧(2022年4月1日現在)
有限会社淡路清掃社 埼玉県戸田市下前一丁目4番5号 048-441-5766 保守点検も可
宇佐見産業株式会社 埼玉県笹目七丁目12番11号 048-421-7315 保守点検も可
エスシーエス株式会社 埼玉県草加市青柳二丁目19番10号 048-936-1234 保守点検も可
戸田市環境整備事業協同組合 埼玉県戸田市美女木北一丁目9番6号 048-449-4343
有限会社蕨清掃運輸社 埼玉県蕨市錦町一丁目16番10号 048-441-9876

(3)法定検査

浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が確保されているかどうかを確認する検査です。保守点検及び清掃とは別に、必ず年1回受けなければなりません(根拠法令:浄化槽法第11条)。
また、新規に設置された浄化槽については、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の間に水質検査を受けなければなりません(根拠法令:浄化槽法第7条及び浄化槽法施行規則第4条)。
戸田市においては、埼玉県の指定に基づき、一般社団法人埼玉県環境検査研究協会が検査を行う機関となっております。
また、検査の際の手数料は自己負担となります。

3.浄化槽法に基づく届出等について

(1)浄化槽設置届出書

浄化槽を設置する場合(建築確認を要する場合を除く)、工事着手の10日前までに次の届出書と添付書類を提出すること。

届出書

添付書類

  1. 浄化槽に関する調書(Word/56KB)浄化槽に関する調書 [PDFファイル/162KB]
  2. 建物の位置を示す案内図
  3. 浄化槽の設置場所を示す図面
  4. 浄化槽認定書
  5. 浄化槽法第7条に基づく法定検査の検査依頼書(指定検査機関に手数料を支払済であることを証したもの)の写し

提出部数

正本1部、副本2部

(2)浄化槽変更届出書

浄化槽の構造又は規模を変更する場合(処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10パーセント未満の変更を除く)、工事着手の10日前までに次の届出書と添付書類を提出すること。

届出書

添付書類

  1. 浄化槽に関する調書(Word/56KB)浄化槽に関する調書 [PDFファイル/162KB]
  2. 建物の位置を示す案内図
  3. 浄化槽の設置場所を示す図面 
  4. 浄化槽認定書
  5. 浄化槽の構造図及び仕様書
  6. 処理工程図(処理工程に変更がある場合)

提出部数

2部(正、副)

(3)浄化槽使用開始報告書

新規に設置した浄化槽の使用を開始した場合、使用を開始した日から30日以内に次の報告書を提出すること。

報告書

(注釈1)処理対象人員が501人以上の場合は、浄化槽技術管理者の浄化槽管理士免状の写しを添付すること。

提出部数

2部(正、副)

(4)浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者を変更した場合、変更した日から30日以内に次の報告書を提出すること。

報告書

提出部数

2部(正、副)

(5)浄化槽技術管理者変更報告書

浄化槽技術管理者を変更した場合、変更した日から30日以内に次の報告書と添付書類を提出すること。

報告書

添付書類

浄化槽技術管理者の浄化槽管理士免状の写し

提出部数

2部(正、副)

 

(6)浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用を一時的に休止し、浄化槽を清掃したら次の届出書を提出すること。

届出書

提出部数

2部(正、副)

(7)浄化槽使用再開届出書

休止の届出をしていた浄化槽の使用を再開した場合、再開した日から30日以内に次の届出書を提出すること。

届出書

提出部数

2部(正、副)

(8)浄化槽使用廃止届出書

浄化槽の使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に次の届出書を提出すること。

届出書

提出部数

2部(正、副)

4.お問い合わせはこちら

(1)保守点検、清掃について

戸田市役所環境課環境対策担当

電話:048-441-1800(内線387)

(2)法定検査について

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

電話:048-649-5151

(3)水質汚濁防止法について

埼玉県中央環境管理事務所

電話:048-822-5199

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