埼玉県の条例で自転車保険への加入が義務化されました
掲載日:2018年4月1日更新
自転車保険への加入が義務化されました
埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が一部改正され、2018年(平成30年)4月1日から、県内で自転車を利用する場合には、自転車保険への加入が義務となりました。また、業務として自転車を利用する事業者も、自転車保険への加入が義務となっています。
自転車保険の種類や加入について詳しい内容は、チラシ及び埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県のホームページ(自転車の安全な利用の促進に関する条例)はこちら
自転車事故も高額賠償
交通事故を起こすと刑事上の責任(罰金など)、行政上の責任(免許停止など)、民事上の責任(賠償金など)と多くの責任が問われます。中でも民事上の責任では自転車事故でも高額賠償となるケースが増加しています。
自転車事故の賠償事例
例1
事故の概要
夜間、女子高校生が無灯火で携帯電話を操作しながら走行、歩行中の女性と衝突し、女性に障害が残った。
賠償額
5,000万円
例2
事故の概要
男子高校生が赤信号で横断歩道を走行、進行してきたバイクの男性と衝突し、男性は後日死亡した。
賠償額
4,000万円
例3
事故の概要
女子高校生が道路の右側を走行、対向してきた女性の自転車と衝突し、女性は後日死亡した。
賠償額
2,650万円
交通事故は、被害に遭われた方やそのご家族、そして事故をひきおこしてしまった加害者やその家族も含め、一瞬にして、多くの人を不幸にします。交通ルールとマナーを守り、交通事故防止をお願いします。
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