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犯罪被害者等支援(相談・犯罪被害者等見舞金制度など)

掲載日:2024年4月1日更新

戸田市の犯罪被害者支援(相談・犯罪被害者等見舞金制度など)

市では、日頃より安心安全なまちを目指し、様々な防犯活動を行っていますが、犯罪被害は突然身に降りかかってくるものであり、そのため身体を傷つけられたり、こころにも深い傷を負うなど、本人や家族に大きなダメージが及びます。

そのため、市では防犯対策に力を入れると同時に、犯罪被害にあった方への支援も重要な要素であると考え、2017年(平成29年)12月1日に、埼玉県内初となる「戸田市犯罪被害者等支援条例」(以下「条例」という。)を施行し、専門相談窓口の設置、啓発活動、関係機関との連携等、犯罪被害者等支援に取り組んできました。

今般、犯罪被害者等を取り巻く環境や支援のニーズが変化してきていること等を踏まえ、支援内容の拡充(犯罪被害者等見舞金制度など)を図るため、条例を改正し、2024年(令和6年)4月1日に施行いたしました。

条例制定の目的

この条例は、市民やそのご家族が、万が一犯罪被害にあってしまった場合でも、被害の軽減・回復をするための支援を行い、安心して暮らせるような地域社会の実現を、市民とともに目指していくことを目的としています。

条例の詳細については、下記リンクよりご確認ください。

戸田市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/84KB]

市が力になれること

市が、犯罪被害者やそのご家族にできる支援は主に次のとおりです。

犯罪被害者支援総合窓口

犯罪被害にあった方やそのご家族のための総合相談窓口です。どこで相談したらよいか、手続きの申請先や支援の内容などがわからない場合など、まずはご相談ください。

  • 場所    市役所3階 くらし安心課 市民相談室
  • 開設時間  午前8時30分から午後5時15分
  • 予約    不要
  • 電話番号  048-441-1800(内線656・270)

特設相談の実施

埼玉犯罪被害者援助センター相談員による特設相談を実施しています。援助センターで受けられる支援についてのご案内や、援助センターでの面談の予約などについてもご相談できます。

  • 場所    市役所3階 くらし安心課 市民相談室
  • 相談日   原則第4水曜日 午後2時から午後4時の間
  • 予約    必要
  • 電話番号  048-441-1800(内線656・270)

問題解決に向けた情報提供

相談内容に応じて、市役所でできる各種手続きなどをご案内します。相談者が被害について繰り返し説明することで、二次被害にあうことのないよう、関連部署や関係機関との連絡・調整などを行います。

市役所での主な相談や手続き

無料法律相談(一回限り)、こころの不調や不安、DV相談、障害や介護の支援、年金に関する相談、ひとり親家庭に対する支援、一時預かりなど、こどもに関する相談など、担当課のご案内や手続きの説明をします。

関係機関の主な相談窓口

埼玉県の担当課との連携・調整、埼玉県警察犯罪被害者支援室や蕨警察のご案内、犯罪被害者援助センターのご紹介、各機関の支援内容などについてご案内し、担当者にお繋ぎします。

埼玉県(彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター)は、3つの支援機関(埼玉県埼玉県警察埼玉犯罪被害者援助センター)が連携し、一度の相談で複数の支援を提供することができる「ワンストップ支援体制」により、途切れのない支援を実施しています。

見舞金の支給

市民が生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為により被害を受けた場合、経済的負担の軽減を図るため、申請に基づき見舞金を支給します。見舞金の額などは以下のとおりです。詳しくは、くらし安心課へお問い合わせください。

 
見舞金の種類 支給額 要件 支給対象
遺族見舞金 30万円 死亡 被害者の遺族
重傷病見舞金 10万円 療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院など 被害者本人

 

 

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