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支援措置対象者に係る事務取扱要綱

掲載日:2023年7月12日更新

戸田市住民基本台帳事務における支援措置対象者に係る事務取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、もって当該行為の被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援措置(住民基本台帳の閲覧等を制限することをいう。以下同じ。)の対象者(以下「支援対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に住所(前住所を含む。)又は本市の戸籍(従前戸籍を含む。)を有する者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けたものであって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められるもの
(5) 前各号の規定により支援対象者となる者と同一の住所を有する者であって、当該支援対象者と併せて支援措置の必要があると認められるもの

(支援措置の申出)

第3条 支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、本市担当窓口に来所の上、住民基本台帳事務における支援措置申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申し出るものとする。ただし、他の市区町村からの転入に併せて当該申出を行う場合であって、かつ、特段の事情があり申出書の入手が困難であった場合には、他の市区町村において支援措置の申出に用いている様式をもって申出書に代えることができるものとする。
2 申出者は、当該申出者と同一の住所を有する者(以下「併せて支援を求める者」という。)について、併せて支援措置の実施を求めることができる。この場合において、当該申出者は、その申出について申出書に記載するものとする。
3 申出者は、他の市区町村に対し併せて支援措置の実施を求めるときは、その旨を申出書に記載するものとする。
4 申出者は、申出者又は併せて支援を求める者が、他の市区町村に所在する固定資産を所有している場合又は過去に所有していた場合において、当該市区町村(特別区の場合は、東京都。以下「固定資産所在市区町村等」という。)に対して支援措置に準じた支援を求める場合には、申出書に固定資産税事務における支援を求める市区町村及び所有固定資産の詳細(第1号様式の2)を添えて市長に申し出るものとする。
5 市長は、申出者から申出があったときは、戸籍証明書、住民票の写し等の申請に係る本人確認に関する事務処理要綱(平成17年2月24日市長決裁。以下「本人確認要綱」という。)別表1に規定する身分証明書(以下「身分証明書」という。)の提示により申出者の本人確認を行うものとする。ただし、やむを得ない事情により身分証明書を所有していない場合には、本人確認要綱別表2に規定する本人であることを推測できる書類2点以上の提示及び顔写真(3カ月以内に撮影したカラー写真)の提出をすることで本人確認に代えることができる。
6 市長は、法定代理人から第1項の規定による申出があったときは、戸籍謄本及び法定代理人としての資格を証明する書類を提示させ、その資格を確認するものとする。
7 市長は、前条第3号に規定する被害者について、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者(以下「児童相談所長等」という。)から第1項の規定による申出があったときは、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させ、その資格を確認するものとする。
8 第5項の規定は、第6項の法定代理人及び前項の児童相談所長等による申出の場合について準用する。

(支援措置の必要性確認)

第4条 市長は、申出書を受理したときは、当該申出人に対する支援措置の必要性を確認するため、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取するものとする。
2 市長は、併せて支援を求める者が申出者と併せて支援措置の実施をすることを求めるときは、前項に規定する方法により当該同一の住所を有する者の支援の必要性を確認する。

(支援措置の決定)

第5条 市長は、前条の規定により支援措置の必要性を確認したときは、その結果を住民基本台帳事務における支援措置決定(変更)通知書(第2号様式)により申出者に通知するものとする。

(他の市区町村長等への通知)

第6条 市長は、前条の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定した場合であって、当該申出者が第3条第3項の申出により他の市区町村において併せて支援措置を受けることを求めるときは、住民基本台帳事務における支援措置実施通知書(第3号様式。以下「実施通知書」という。)に当該申出書の写しを添えて当該他の市区町村長に送付するものとする。
2 市長は、前項の規定により申出者に対する支援措置の実施を決定した場合であって、当該申出者が第3条第4項の申出により固定資産所在市区町村等において支援措置に準じた支援を受けることを求めるときは、実施通知書に当該申出書及び第1号様式の2の写しを添えて当該固定資産所在市区町村等の長に送付するものとする。

(他の市区町村長からの転送)

第7条 市長は、他の市区町村長から支援措置に係る申出書の写しの送付を受けたときは、当該他の市区町村長を経由してこの要綱に基づく申出がなされたものとして支援措置の認定を行うものとする。この場合において、市長は、当該他の市区町村長が支援措置の必要性があることを確認したことをもって、第4条第1項の規定による支援措置の必要性があることを確認したものとして取り扱うことができる。

(支援措置の実施期間)

第8条 支援措置の実施期間は、第5条の規定により支援措置を実施することを通知した日から起算して1年とする。

(支援措置の変更)

第9条 支援措置を受けている者(以下「被支援者」という。)は、申出書又は第1号様式の2の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(第4号様式。以下「変更申出書」という。)により遅滞なく市長に申し出るものとする。
2 第5条の規定は、前項の規定による申出の場合について準用する。
3 市長は、第1項の規定による申出を受けた場合において、当該被支援者の申出書の写しを他の市区町村長(固定資産所在市区町村等の長を含む。以下同じ。)に送付していたときは、実施通知書に変更申出書の写しを添えて当該他の市区町村長に送付するものとする。

(支援措置の延長)

第10条 被支援者は、支援措置の期間を延長しようとするときは、支援措置の実施期間の満了日の1月前から当該満了日までに市長に申し出るものとする。
2 第4条から第6条までの規定は、前項の場合について準用する。

(支援措置の終了)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了するものとする。
(1) 住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(第5号様式)により被支援者から当該支援措置の取下げの申出があったとき。
(2) 第8条の支援措置の実施期間が満了し、被支援者から前条第1項に規定する支援措置の期間の延長の申出が無かったとき。
(3) その他支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支援措置を終了したときは、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(第6号様式)により被支援者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により支援措置を終了した場合において、当該被支援者の申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは、実施通知書に支援措置を終了した旨及びその理由を付して、当該市区町村長に通知するものとする。

(併せて支援を求める者に対する支援措置の延長又は終了)

第12条 併せて支援を求める者に対する支援措置は、原則として被支援者に対する支援措置の延長又は終了に伴い、延長し、又は終了するものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求に係る支援措置)

第13条 市長は、被支援者及び併せて支援を求める者(以下「被支援者等」という。)に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求(以下「閲覧請求」という。)があったときは、次に掲げる方法により取り扱うものとする。
(1) 加害者から閲覧請求がなされた場合には、不当な目的があるものとして当該請求を拒否するものとする。
(2) その他の第三者から請求がなされた場合には、第3条第4項から第7項までの規定に準じて本人確認を厳格に行うものとする。
(3) 加害者の依頼を受けた第三者からの請求に対し閲覧させることを防ぐため、利用目的等についても関係文書の提示を求めるなど適宜の方法により、厳格な審査を行うものとする。
2 市長は、閲覧請求において特別の請求がないときは、被支援者等を除く請求であるとみなし、被支援者等に係る部分を除外し、又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供するものとする。

(住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付請求に係る支援措置)

第14条 市長は、被支援者等に係る住民票(消除された住民票及び改製前の住民票を含む。以下同じ。)の写し等及び戸籍の附票(消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。以下同じ。)の交付について、次に掲げる方法により取り扱うものとする。
(1) 加害者から被支援者等に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の請求があった場合には、不当な目的があるものとして当該請求を拒否するものとする。ただし、当該請求に特別の必要があると認められるときは、加害者に交付せず、次に掲げる方法による。
ア 交付する必要がある機関等から請求を受ける。
イ 加害者の了解を得て、必要な機関等に、直接、交付する。
ウ その他市長が適当と認める方法により交付する。
(2) 被支援者等本人からの住民票の写し等及び戸籍の附票の請求があった場合には、加害者が被支援者等本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、被支援者等本人に本市担当窓口への来所を求め、被支援者等から指定のあった身分証明書の提示により本人確認を厳格に行うこととし、任意代理人及び使者並びに郵送による請求を認めないものとする。ただし、特別の必要があると認められ、かつ、被支援者等から指定のあった身分証明書の提示を受けた場合又は被支援者等に電話確認が取れた場合には、郵送による請求を認めるものとする。
(3) その他の第三者から請求があった場合には、加害者が第三者になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、第3条第4項から第7項までの規定に準じて本人確認を厳格に行う。この場合において、前条第1項第3号の規定に準じて利用目的についても厳格な審査を行うものとする。

(その他の支援措置)

第15条 市長は、被支援者等に係る住所の変更等の届出があったとき、加害者が被支援者等になりすまして行う届出を防ぐため、本市担当窓口への来所を求め、第3条第4項から第7項までの規定に準じて本人確認を厳格に行うものとする。ただし、第7条の規定による申出の場合は、この限りでない。
2 被支援者等の情報を関係部局で共有し、連携を図ることでより一層の被支援者の安全確保に努めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行前にされた手続その他の行為は、この要綱によりされた手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月30日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年8月9日から施行する。
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