氏名の振り仮名通知書をご確認ください
戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が本籍地の自治体からハガキ等により通知されています。
内容に誤りがなければ、手続きをしなくても戸籍等にそのまま記載されますが、誤りがある場合には手続きが必要です。
早期に戸籍への振り仮名記載を希望する場合も届出をしてください。
振り仮名の注意点
特に以下の場合には、通知された振り仮名をよくご確認ください。
①同じ漢字で濁音(清音)の読み方が存在する。
例:【浜崎】ハマザキ、ハマサキ
【山田】 ヤマダ、ヤマタ
②小文字が大文字となっている。
例:ジュンコ → ジユンコ
③同音の文字がある。
例:ナオ 、ナヲ
シズコ、シヅコ
カオル、カヲル
ミズキ、ミヅキ
イイヅカ、イイズカ
④2024年度以降に住民票の振り仮名を修正した方。
※詳細にいては、以下をご覧ください。
2024年10月以降に住民票の振り仮名を変更した方へ
2024年10月以降に住民票の振り仮名を修正している場合には、その時期によって、通知された戸籍の振り仮名が住民票修正前の振り仮名となっていることがあります。
通知書の振り仮名が住民票修正前の振り仮名となってしまっている場合、氏(名)の振り仮名の届出をしないと、2026年5月26日以降に住民票修正前の振り仮名に戻ってしまいますので、届出をしてください。
また、年金の受け取りに影響が出る可能性があるため、ご注意ください。
【詳細】
氏名の振り仮名通知書を作成するにあたり、住民票の振り仮名をもとにして、おおむね2024年10月から2025年1月に戸籍の振り仮名のデータを作成しています。
(全国的なスケジュールに基づいて実施しているため、データ作成時期は本籍地により異なります。)
このため、戸籍の振り仮名のデータ作成後(2024年10月以降)に年金受給等のために住民票の振り仮名を修正している場合には、その時期によって、通知された戸籍の振り仮名が住民票修正前の振り仮名となっていることがあります。
氏名の振り仮名の届出を行わない場合、届出の受付期間が満了した2026年5月26日以降に、通知された振り仮名で戸籍等に記載されます。
戸籍等に記載された振り仮名が年金の受け取り口座名義と相違している場合、年金の支払いが一時的に止まることがありますので、通知された振り仮名をよくご確認いただき、修正が必要な場合は氏(名)の振り仮名の届出をしてください。
【具体例(戸田市本籍の場合)】
2024年11月 住民票の振り仮名「ヤマタ シヅカ」を戸田市の戸籍システムに取り込み、
戸籍に記載予定の氏名の振り仮名「ヤマタ シヅカ」としてデータを作成。
2025年2月 年金の受取口座名義が「ヤマダ シズカ」のため、
住民票の振り仮名を「ヤマタ シヅカ」から「ヤマダ シズカ」に修正。
2025年6月 戸籍に記載予定の氏名の振り仮名通知書の印刷用データを作成。
通知書の振り仮名は「ヤマタ シヅカ」。
(注釈)11月に住民票の振り仮名データの取り込みを実施しているため、
2月の住民票の振り仮名修正が反映されない。
2025年7月 戸籍に記載予定の氏名の振り仮名通知書が発送される。
この段階で、住民票の振り仮名は「ヤマダ シズカ」であるが、
戸籍に記載予定の振り仮名は「ヤマタ シヅカ」となる。
2026年6月 氏(名)の振り仮名の届出をしなかったため、
戸籍の振り仮名に「ヤマタ シヅカ」が記載される。
住民票の振り仮名も、戸籍に合わせて「ヤマタ シヅカ」に修正される。
→ 年金の受け取り口座名義「ヤマダ シズカ」との不一致が生じてしまい、年金の受け取りが一時的に止まってしまう。
年金に関するお問い合わせ
年金についてご不明な点は日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。
年金事務所の連絡先は、日本年金機構ホームページの「全国の相談・手続窓口」でご確認いただけます。
なお、共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。