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住基ネットの活用

掲載日:2019年7月1日更新

住民票の写しの広域交付 

本人および同一世帯の人の住民票の写しが全国どこの市町村でも交付を受けられるようになります。戸田市では市民課・美笹支所・戸田公園駅前出張所で受け付けます。

(注釈)市民課・美笹支所では延長窓口の時間帯(午後5時15分から午後7時まで)、戸田公園駅前出張所では午後5時15分から午後8時まで、及び土曜・日曜・祝日につきましては、住基ネットが利用できないために交付することができません。

広域交付の住民票の写しについては、戸籍筆頭者の氏名・本籍地を記載することはできません。また、現住所を証明するものとなっており、前住所についても記載されない場合があり、市内での住所の履歴も載せることはできません。

住民票の写しの広域交付の際には、市町村から市町村へ、続柄などの情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることもありませんし、これらのコンピュータを通過することもありません。

申請方法

広域交付住民票申請書に住所、氏名、住民票コードまたは生年月日・性別を記入して申請してください。官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等)が必要になります。

広域交付の住民票の写しの交付手数料は交付地の市区町村により異なります。戸田市では通常の住民票と同じ200円です。

転入転出手続について(転入届の特例)

マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている人を含む同一世帯の人の転出の場合、転出証明書の交付を受ける必要がなくなり、マイナンバーカードまたは住基カードを使って、転入地の役所で転入の手続きができます。ただし、あらかじめ一定の事項を記入した転出手続きを窓口や電子申請または郵送で行う必要があります。

戸田市に住み始めた日から14日以内で、かつ転出日(転出予定日)から30日以内にお手続きをしてください。

転入手続きの際には、マイナンバーカードまたは住基カードの持参が必要です。また、あらかじめカードに登録してある暗証番号を入力する必要があります。

転入転出手続の際には、市町村から市町村へ、戸籍の表示などの情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることもありませんし、これらのコンピュータを通過することもありません。

(注釈)毎週水曜日の延長窓口や土曜、日曜、祝日は、住基ネットシステムの関係で、一部マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入転出手続きができない場合があります。

公的個人認証サービスについて

インターネットによる行政手続等において、なりすましや改ざん、送信否認を防止して、確かな本人確認ができるセキュリティ確保の手段(電子署名)を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する「公的個人認証サービス」が2004年(平成16年)1月29日からスタートしました。

自宅などのパソコンから行政手続を行う場合に、ICカードに格納された秘密カギにより電子署名を行い、申請書と電子証明書とともに行政機関に送ることにより、なりすまし等を防ぐことができます。

この公的個人認証サービスの電子証明書や秘密カギを保存するカードとして、マイナンバーカードが利用できます。

電子署名を行う際には、申請書のデータをICカードに取り込んで電子署名を行うので、パソコン本体に秘密カギのデータが移ることはありません。 くわしくは公的個人認証サービスのページをご覧ください。

 

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